納期の特例に関する申請書の提出について

更新日:2021年06月07日

納期の特例とは

市民税・県民税の特別徴収税額は、原則として支払った給与等から毎月徴収し、翌月10日までに納入することとなっています。

しかし、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるものが常時10人未満(市外含む)である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分ける納入制度があります。この制度を市民税・県民税の特別徴収税額の納期の特例といいます。

この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中に徴収した税額をそれぞれの期限までに納入することになります。

税額を徴収した期間 納入期限
6月分から11月分まで 12月10日
12月分から5月分まで 6月10日

注意事項

  • この特例は「納期」に関する特例となりますので、従業員のかたの給与からは毎月徴収していただき、その分をまとめて年2回でお納めください。
  • 納期の特例の申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。
  • 給与の支払いを受けるものが常時10人以上となったなど、納期の特例の要件を欠いた場合は、その旨を届ける必要があります。
  • 滞納や著しい納入遅延があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

手続き方法

納期の特例を申請する場合は、下記にあるファイルより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。

 

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDFファイル:131.1KB)

(記入例)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDFファイル:346.5KB)

(参考)納期の特例注意事項(PDF:48.1KB)

給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合、または希望により納期の特例を取り消す場合は、下記にあるファイルより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDFファイ ル:112.2KB)

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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