個人住民税(市民税・県民税)特別徴収の徹底について
更新日:2019年11月25日
平成27年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底しています。
事業主などの給与支払者は、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を差し引き、従業員(給与所得者)に代わって市に納めることが法律で義務付けられています。
川口市では、埼玉県および県内すべての市町村と足並みを揃え、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底するため、平成27年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。
従業員のかたにとっても便利な制度ですので、特別徴収をされていない事業主の皆様はお早めに準備をお願いします。
特別徴収を実施した場合
従業員のメリット
納税するために金融機関等の窓口へ行く必要がありません。
普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの税額の負担が少なくなります。
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
1回あたりの負担額 |
3万円 |
1万円 |
納め忘れなどで従業員に延滞金がかかる心配がありません。
事業主の負担小
所得税のように税額の計算や年末調整を行う必要はありません。
(従業員の税額はすべて市で計算し、給与支払者あてにお知らせします。)
従業員が常時10名未満の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回にすることができます。
個人住民税(市民税・県民税)特別徴収事務の流れ

個人住民税(市民税・県民税)特別徴収の流れ (PDFファイル: 49.8KB)
給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われたかたは、川口市在住のすべての受給者について、年末調整済みか否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。
(給与支払報告書をご提出いただく際には、事業主もしくは従業員本人が普通徴収を希望された場合でも、下記に該当するかたを除き、すべての従業員が特別徴収の対象となります。)
普通徴収に切替できる場合
- 総従業員が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
総従業員(事業主を含む)のうち、他市町村に在住する従業員も含めた普通徴収該当者を除いた人数が2名以下の場合について該当となります。 - 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
特別徴収対象者での提出があった場合でも、市が確認した結果、他の事業所で特別徴収されていることが判明した場合には、普通徴収となる場合があります。 - 給与が少なく税額が引けない
(年間の給与支給額が100万円以下の場合など) - 給与の支払が不定期
(給与の支払が毎月でない場合など) - 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
及び休職者(育児休業中も含む)
上記に該当する従業員がいる場合
「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
その従業員等の個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由を記載するとともに、「普通徴収切替理由書」により普通徴収に該当する理由別の人数をまとめ、総括表・個人別明細書と併せて提出してください。なお、同理由書に記載されている理由以外では普通徴収は認められません。また、ご提出のない場合は特別徴収の対象者となります。
eLTAX(エルタックス)や光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合
上記に該当する従業員についてのみ普通徴収欄にチェックを入れてください。「普通徴収欄にチェックが入っている」または「退職日が入力されている」従業員は普通徴収となり、それ以外の従業員はすべて特別徴収の対象者となります。
制度のご案内など
埼玉県ホームページ(埼玉県総務部個人県民税対策課:048-830-2647)
個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収制度について
詳しくは下記リンク「埼玉県ホームページ」をご覧ください。
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
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