給与支払報告書の提出について

更新日:2024年06月05日

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出をお早めにお願いします。

概要

給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われたかたは、川口市在住のすべての受給者について、年末調整済みか、否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。また、支払額が300,000円に満たない退職者や短期雇用者等についても、公平・適正課税の観点から、提出にご協力ください。
※報告書の提出先は翌年1月1日の居住地、退職者や短期雇用者等については、退職時居住地の市区町村になります。

提出書類

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)(1人につき1枚)
  • 普通徴収切替理由書(普通徴収対象者がいる場合のみ
  • 事業主本人のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類の写し(個人事業主のかたのみ

 

給与支払報告書の提出先

〒332-8601

埼玉県川口市青木2目1番1

川口市役所 市民税課 宛

総括表について

市では、10月下旬の時点で特別徴収対象者のいる事業所へ、11月下旬に川口市提出用の総括表をお送りしています。(※前年にeLTAXで給与支払報告書を提出していいただいている事業所には、総括表は送付しておりません)

総括表に必要事項(下記参照)を記入後、給与支払報告書(個人別明細書)に添付し市民税課へ郵送またはご持参ください。市からお送りした総括表に印字されている内容に訂正がある場合は、赤字で訂正をお願いいたします。

総括表が送付されていない場合は、総括表をダウンロードしてお使いください。

個人事業主のかたは本人確認書類の提出をお願いします

平成29年度提出分より、個人番号又は法人番号を記入していただくこととなりました。個人事業主のかたについては、マイナンバー法に基づき、事業主ご本人様の本人確認をさせていただくこととなりますので、本人確認書類をご持参(郵送の場合は写しを同封)していただきますようお願いいたします。

※一般総括表をお使いいただく場合も、必ず下記について記入してください。

記入事項

  • 事業所名または支払者名(フリガナを忘れずに記入してください)
  • 所在地(書類送付先が異なる場合はその旨記入してください)
  • 担当者連絡先
  • 特別徴収義務者指定番号(新規の場合は「新規」と記入してください)
  • 報告人員(特別徴収対象者と普通徴収対象者の人数)
  • 特別徴収用納入書の必要・不要(川口市提出用総括表は前年実績を印字しています。新規または変更があった場合のみ記入してください)

給与支払報告書(個人別明細書)について

受給者氏名(フリガナ)や住所、生年月日は必ず本人に確認し記入してください。また、摘要欄には次の内容を明記してください。

摘要欄記入事項

  • 前職分を合算し年末調整を行っている場合には、前職分支払者、支払額、社会保険料額、源泉徴収額、退職年月日
  • 生活の本拠と住民登録地が異なる場合には、住民登録上の住所
  • 専従者の場合には、「専従者給与」または「専給」
  • 租税条約該当者の場合には、「租税条約」
  • 海外勤務の場合には「海外勤務」(勤務期間も記入してください)

※年末調整を行っていない場合には、「年調未済」と記入してください。

普通徴収切替理由書について

川口市では、埼玉県および県内すべての市町村と足並みを揃え、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底するため、平成27年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。退職者など普通徴収となる場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要になりますので、ご注意ください。下記の川口市提出用の総括表の右ページが普通徴収切替理由書になっていますので、ダウンロードしてお使いください。

※事業主もしくは従業員本人が普通徴収を希望された場合でも、理由書に該当するかたを除き、すべての従業員が特別徴収の対象となります。

総括表・個人別明細書のダウンロード

川口市提出用の総括表

個人別明細書・その他資料

国の指定する給与支払報告書(総括表)及び個人別明細書は、下記総務省のホームページからダウンロードし、ご利用ください。

総務省ホームページ:「地方税分野の主な申告手続等における様式」(新しいウィンドウを開きます)

※給与支払報告書(総括表)は様式17号、給与支払報告書(個人別明細書)は17号別表となります。

 

(その他参考資料)

 

個人別明細書の記入については、税務署で配布している「令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を御覧ください。国税庁のホームページからダウンロードできます。

国税庁ホームページ:「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和5年分)」(新しいウィンドウを開きます)

 

提出後の内容訂正について

総括表および給与支払報告書(個人別明細書)の提出後の内容訂正は、訂正箇所により訂正方法が異なりますのでご注意ください。

総括表

事業所名、事業所所在地、書類送付先の変更…「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書」の提出

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払額、所得控除額の変更…正しい内容の給与支払報告書と総括表に赤字で訂正と記入し提出

特別徴収対象者を普通徴収対象者として提出…「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」の提出
普通徴収対象者を特別徴収対象者として提出…「給与所得者の異動届出書」の提出
※給与支払報告書を提出したあとに、特別徴収対象者が退職や転勤をした場合にも「給与所得者の異動届出書」を提出してください。また現在納付中の市区町村と新年度の課税市区町村が異なる場合には、両方の市区町村に給与所得者の異動届出書を提出してください。

留意事項

受給者のかたの税額に影響がありますので、必ず下記についても記入してください。

  • 国民年金保険料等の金額
  • 生命保険料控除の内訳(旧生命保険料、旧個人年金保険料、新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料)
  • 旧長期損害保険料の金額
  • 配偶者の合計所得金額
  • 人的要件により該当する各種人的控除の内訳(寡婦控除や障害者控除、扶養者内訳等)

給与支払報告書等の電子データによる提出義務について

平成26年1月1日以後の提出分から、国税において給与等および公的年金等に係る源泉徴収票をe-TAX(イータックス)または光ディスク等によって提出することが義務付けられた者は、給与支払報告書および公的年金等支払報告書についてもインターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

  1. 電子的提出の義務が課される者
    基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業者(給与支払者・公的年金等支払者)
  2. 提出の方法
    eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出
  3. 適用時期
    平成26年1月1日以後に提出する給与支払報告書、公的年金等支払報告書

※令和3年(2021年)1月以降に市区町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、前々年(2019年)における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

eLTAX(エルタックス)とは「地方税ポータルサイト」の呼称で、地方税における各種手続きをインターネットを通じて行うシステムです。

利用開始の詳細などについてはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出

【給与支払報告書の提出】

提出いただくもの 

1.給与支払報告書が記録されたディスク

川口市ではFD及びMOでの提出はできませんので、ご了承ください。

※令和5年度税制改正により、光ディスク又は磁気ディスクで給与支払報告書等を提出する場合に必要だった「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。

<注意事項>                                                                                                                  

※光ディスク等の規格及びファイルの仕様については以下の通り定められていますので、ご確認ください。 「給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調整する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等」(総務省ホームページ記載)

※他事業所提出分との混同を未然に防ぐため、光ディスク等の本体に事業所名を記載の上、提出をしてください。

※本番データにて不具合等が生じた場合、給与支払報告書(個人別明細書)を書面にて提出していただく可能性がございます。予めご了承願います。

2.書面での給与支払報告書(総括表)

 

 

【令和6年度より、特別徴収税額通知の電子データ(副本)の提供が廃止されます】

令和6年度より、特別徴収税額通知の電子化にともない、光ディスクによる特別徴収税額通知書の電子データ(副本)提供が廃止となります。 特別徴収税額について、電子データが必要な場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX)での提出をお願いします。 今後、光ディスク等による税額通知を希望し、空の光ディスクをお送りいただいても、空のまま返送させていただきますので、予めご了承ください。

お問い合わせ先

※株式会社、有限会社等を除いた事業所名の頭文字

事業所名の頭文字

担当係・直通電話番号
ア行 カ行 ワ行 市民税第2係 048-259-7636
サ行 タ行 市民税第3係 048-259-7635
ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 市民税第4係 048-259-7634
お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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