所得控除について

更新日:2022年02月28日

所得税と市民税・県民税(住民税)では控除額が一部異なります

所得控除とは

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族(人的控除)があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の納税義務者の個人的な事情を考慮して、その納税義務者の税負担能力に応じた課税をするために所得金額から一定の金額を控除することをいいます。
所得控除の結果、課税所得(課税標準額)が求められます。

所得控除の種類

社会保険料控除

納税義務者が、本人や同一生計の配偶者・その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に控除を受けることができます。所得税、市民税・県民税ともに、申告する年分中に実際に支払った社会保険料の全額が控除対象になります。申告の際には領収書か証明書が必要になります。

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に控除を受けることができます。所得税、市民税・県民税ともに、申告する年分中に実際に支払った掛金額の全額が控除対象になります。申告の際には支払った掛金額の証明書が必要になります。

生命保険料控除

納税義務者が、保険金、年金、共済金または一時金(これらに類する給付金を含む)の受取人の全てをその納税義務者本人またはその配偶者その他の親族とする生命保険契約等の保険料または掛金(新・旧生命保険料)または個人年金保険契約等の保険料または掛金(新・旧個人年金保険料)、介護医療保険契約等の保険料または掛金(介護医療保険料)を支払った場合に控除を受けることができ、支払金額に応じて所得税と市民税・県民税それぞれの控除額算出方法が定められています。申告の際には控除証明書が必要になります。
詳しくは生命保険料控除についてをご覧ください。

地震保険料控除

納税義務者が、本人や同一生計の配偶者・その他の親族の居住用家屋・生活動産を保険の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に起因して保険金等が支払われる地震保険契約に係る保険料を支払った場合に控除を受けることができ、控除額は所得税と市民税・県民税で異なります。なお、申告の際には控除証明書が必要です。
詳しくは地震保険料控除についてをご覧ください。

人的控除

人的控除とは、配偶者控除や障害者控除等の人に関する控除のことです。所得税と市民税・県民税では控除額が一部異なります。
詳しくは人的控除についてをご覧ください。

雑損控除

納税義務者が、本人や同一生計の配偶者及びその他の親族で所得が480,000円以下の者の有する日常生活のうえで必要な資産について、災害または盗難もしくは横領による損失(詐欺または脅迫による損害は含みません)を生じた場合に適用します。申告の際には災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書が必要になります。

雑損控除算出方法

1 (損失額−保険金等による補填額)−(総所得金額等の合計額)×0.1

2 災害関連支出の金額−50,000円

上記1と2のいずれか多い方の金額が雑損控除額になります。

医療費控除

納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や同一生計の配偶者・その他の親族のために医療費を支払った場合に控除を受けることができます。控除額は、「支払い医療費の総額」から「保険金等で補填される金額」を差引き、残った金額から「100,000円」か「総所得金額等の合計額の5%」のどちらか少ない方の金額を差引いた金額になります(上限2,000,000円)。
申告の際には医療費控除の明細書が必要になります。詳しくは医療費控除についてをご覧ください。
また、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が始まりました。詳しくはセルフメディケーション税制についてをご覧ください。

寄附金控除

納税義務者が特定の団体に寄附をした場合に控除を受けることができます。なお、対象範囲や控除方式は所得税と住民税で異なり、それぞれに控除額算出方法が定められています。申告の際には、寄附金の受領証や証明書または認定証の写し等が必要になります。
 

お問い合わせ

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電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
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