事業所税について教えてください。
更新日:2018年03月22日
大都市には、人口及び企業が集中し、道路、上・下水道、公園、学校、図書館などの都市基盤の整備を要する大都市特有の財政需要が多く存在します。
そこで、大都市の自主財源を充実する見地から、行政サービスの提供と企業活動との受益関係に着目して、これらの地域に所在する事務所・事業所に対し負担を求めるという主旨で、事業所税が設けられています。
事業所税には、事業所用家屋の延床面積に応じて負担する「資産割」と従業者給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
納税義務者
川口市内の事業所等において事業を行う法人又は個人
課税標準
資産割・・・・市内の事業所用家屋の延床面積
従業者割・・・従業者給与総額
税率
資産割・・・・1平方メートルにつき600円
従業者割・・・0.25%
免税点(税額の計算上の基礎控除ではありません。)
資産割・・・・市内の事業所用家屋の延床面積が1,000平方メートル以下は
課税されません。
従業者割・・・合計従業者数が100人以下は課税されません。
課税標準の算定期間の末日の現況により判断します。
徴収方法
申告納付
申告納付期限
法人・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内(法人税の延長処分による申告納付の期限延長はありません。)
個人・・・翌年の3月15日
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- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(事業所税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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