市・県民税の申告をしなくてよい場合は、どのような場合ですか。

更新日:2021年12月09日

以下に該当する方は、申告は不要です。

  1. 給与所得又は公的年金等に係る所得のみの方で、勤務先や年金の支払者から支払報告書の提出がされている方(医療費控除等を受けようとする場合は、申告をする必要があります)
  2. 所得税の確定申告書を川口市内の税務署に提出された方
  3. 川口市内の方の扶養となっている方(ただし合計所得金額が45万円を超える場合は、申告が必要な場合があります)
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市民税課 個人市民税担当
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