家屋敷・事業所課税について

更新日:2018年02月28日

家屋敷・事業所課税とは

川口市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、川口市に住所がないかたに対して、市民税・県民税の均等割を課税するものです。
(地方税法24条の1、294条第1項第2号による)
これは、土地や建物そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、その物件を有することにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、清掃、ゴミの収集、道路、公園の整備など)の費用の一部を負担していただくというものです。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で居住地以外の場所に設けられた住宅であり、必ずしも自己の所有のものでなくても、別荘や別宅のようないつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。
(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所や、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
※単なる資材置場や倉庫、短期間(2、3ヶ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮設事務所などは対象となりません。

年税額

年税額:5,000円(市民税3,500円・県民税1,500円)

課税の対象となるかた

次の1から3、すべてに該当するかたが、家屋敷、事業所課税の対象となります。

1.賦課期日現在(1月1日)、川口市に住所を有していない。
2.市民税・県民税が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
3.川口市内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。

課税の対象とならないかた

生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が法律および条例で定める金額以下のかたは課税されません。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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