令和8年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な改正事項について
更新日:2025年11月04日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設がされました。
※改正は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは、令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障控除額が最大10万円引上げられました。
対象者:給与収入金額が190万円以下のかた
控除額:以下の表のとおり
| 改正前と改正後の比較 | |||
| 給与等の収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
引上げ額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし※1 | 0円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||
※1ただし、給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合には、上記表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
なお、190万円以下のかたの改正です。190万円を超えるかたの改正はありません。
【参考】1の改正による給与収入金額ベースでの非課税基準の比較(給与収入のみのかたに限る)
| 改正前と改正後の比較 | |||
|
扶養人数 |
改正前 給与等の収入金額 |
改正後 給与等の収入金額 |
引上げ額 |
| 0人 | 100万円以下 | 110万円以下 | 10万円 |
| 1人 | 156万円以下 | 166万円以下 | 10万円 |
| 2人 | 約205万円以下 | 改正なし | 0円 |
| 3人 | 約255万円以下 | 改正なし | 0円 |
※非課税基準自体に変更はありません
詳細はこちら
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/080/gaiyou/43529.html
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引上げられました。
対象及び改正内容
改正前と改正後の比較
|
所得要件 |
改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額等 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
【参考】1,2の改正による給与収入金額ベースでの比較(給与収入のみのかたに限る)
改正前と改正後の比較
|
所得要件 |
改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円以下 | 123万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額等 | ||
| 勤労学生の給与収入金額等 | 130万円以下 | 150万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入金額 |
103万円超 201万5,999円以下 |
123万円超 201万5,999円以下 |
※給与収入金額ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。
※給与収入金額110万円超123万円以下の場合は、扶養親族の範囲内ですが住民税は発生します。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて 徐々に減少していく仕組みが新たに設けられました。
対象者:以下のいずれにも該当するかたと生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・ 控除対象扶養親族に該当しない
控除額:以下の表のとおり
| 特定親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額 | |
| 特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 45万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
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