個人市民税とは
更新日:2025年04月11日
個人市民税とは
1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づき翌年課税される税金で、県民税と併せて「住民税」とも言われます。県民税と合計して市に納めます。なお、年度の切り替わりは、毎年6月になります。
市民税を納めるかた
- 1月1日現在、川口市に住所があり前年に一定額(非課税措置)を超える所得があったかた
- 川口市に住んでいないが、川口市内に事務所・事業所・家屋敷などを有しているかた
納税の方法
市・県民税の納税の方法は普通徴収(個人納付)と特別徴収(天引き)の二種類があります。
普通徴収
市役所から6月中旬に納税通知書が通知(送付)され、通常4回(6月、8月、10月、翌年の1月)の納期に分けて納税します。
給与からの特別徴収
給与支払者(会社等)が市役所から通知(送付)される特別徴収税額通知書により、給与所得者の毎月の給与(6月〜翌年5月)から天引きして納税されます。
公的年金からの特別徴収
市役所から6月中旬に納税通知書が通知(送付)され、公的年金支払者である年金保険者が年6回の年金支給月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に公的年金から天引きして、納税されます。
税額の算出方法
市・県民税は均等割と所得割から構成され、前年の所得を基準として計算されます。
均等割
市内に住所や事業所、家屋敷のある人が、均等に負担をする税で、市民税(3,000円)と県民税(1,000円)を合計して4,000円です。
※地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、平成26年度分から令和5年度分の10年間は、市民税(3,500円)と県民税(1,500円)を合計した5,000円が均等割額になります。
※令和6年度(令和5年分)からは新たに森林環境税が導入されます。詳しくは、令和6年度から始まる森林環境税(国税)の課税についてをご確認ください。
所得割
前年の所得金額に応じて課税される税で、収入金額から給与所得控除額、公的年金等控除額、又は必要経費等を差し引いて所得金額を求め、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を引いた課税所得額(課税標準額とも言われます)に税率を掛け、税額控除等を差し引いて算出します。
税額の算出方法
- 収入金額−必要経費(給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除)=所得金額
- 所得金額−所得控除額=課税所得額
- 課税所得額×税率−税額控除等=市・県民税所得割額
- 市・県民税所得割額+市・県民税均等割額=市・県民税年税額
※分離課税等がある場合は計算方法が異なります。

非課税措置
所得割および均等割の非課税措置
- その年の1月1日現在、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
- その年の1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・寡夫のいずれかに該当し、前年の所得金額が1,350,000円以下の人
- 税法上の扶養親族がいない場合…前年の所得金額が450,000円以下の人(給与収入のみの場合1,000,000円以下)
税法上の扶養親族がいる場合…前年の所得金額が350,000円×(税法上の扶養親族数+1)+210,000円+100,000円以下の人
所得割の非課税措置
税法上の扶養親族がいない場合…前年の所得金額が450,000円以下の人(給与収入のみの場合1,000,000円以下)
税法上の扶養親族がいる場合…前年の所得金額が350,000円×(税法上の扶養親族数+1)+320,000円+100,000円以下の人
申告書の提出
市民税・県民税申告は原則として、毎年3月15日までです。
各種控除を適正に申告することにより税負担が軽減される場合がありますので、まだ申告書の提出をされていない場合は、お早めに提出をお願いします。なお、申告書の記入等について特に相談を必要とされないかたは郵送での申告書提出が便利です。
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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