税額控除について
更新日:2025年12月26日
税額控除の種類と算出方法について
税額控除とは
税額控除の種類
調整控除
税源移譲に伴い生じる住民税と所得税の人的控除額(扶養控除、基礎控除)の差に起因する負担増を調整するため、人的控除の適応状況に応じて所得割額から一定の金額を控除することができます。ただし、所得税についてはこの控除の適用はありません。
【所得税と住民税の人的控除の差額】
| 控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 |
差額 | 人的控除額 | ||||
| 所得税 | 住民税 | ||||||
| 配偶者控除 | 一 般 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||||
| 老 人 | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |||
| 900万円超950万円以下 | 6万円 | 32万円 | 26万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 3万円 | 16万円 | 13万円 | ||||
| 配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得金額 48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||||
| 配偶者の合計所得金額 50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 ※1 |
38万円 | 33万円 | |||
| 900万円超950万円以下 | 2万円 ※2 |
26万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 1万円 ※3 |
13万円 | 11万円 | ||||
| 配偶者の合計所得金額 55万円以上 133万円未満 |
900万円以下 | 適用 なし ※4 |
省略 | ||||
| 900万円超950万円以下 | |||||||
| 950万円超1,000万円以下 | |||||||
| 扶養控除 | 一 般 | - | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||
| 特定扶養 | - | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |||
| 老 人 | - | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |||
| 同居老親等 | - | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |||
| 障害者控除 | 障害者 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
| 特別障害者 | - | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |||
| 同居特別 障害者 |
- | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |||
| ひとり親 控除 |
母 | - | 5万円 | 35万円 | 30万円 | ||
| 父 | - | 1万円 ※5 |
35万円 | 30万円 | |||
| 寡婦控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
| 勤 労 学 生 控 除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
| 基 礎 控 除 | - | 5万円 ※6 |
- | - | |||
※1税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)。
※2税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)。
※3税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)。
※4税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じることがないことから、調整控除の対象になりません。
※5ひとり親控除(父)は旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。
※6税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)。
調整控除額の算出方法
課税所得金額が2,000,000円以下の場合
次の1と2いずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)を所得割額から控除します。
- 所得税と市民税・県民税の人的控除の差額の合計
- 市民税・県民税課税所得金額
課税所得金額が2,000,000円超の場合
次の1から2を差し引いた金額の5%(市民税3%、県民税2%)を所得割額から控除します。ただし、1から2を差し引いた金額が50,000円以下の場合は2,500円を所得割額から控除します。
- 所得税と市民税・県民税の人的控除の差額の合計
- 市民税・県民税課税所得金額−2,000,000円
※所得税と市民税・県民税の間で調整措置が取られるのは、人的控除のみで生命保険料控除等の所得控除の差額には調整措置はありません。
配当控除
配当所得について、法人段階で法人税が課税され、さらに個人段階でも所得税と市民税・県民税が課税されるため、その二重課税を調整するための控除です。配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年末まで及び平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたのうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、市民税・県民税から控除することができます。なお、所得税の住宅ローン控除については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
寄附金控除(寄附金税額控除)
平成21年度から市民税・県民税の寄附金控除が所得控除から税額控除に変更になりました。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
外国税額控除
納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や市民税・県民税に相当する税が課された場合、その所得に更に日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。
控除限度額の差し引く順番
- 所得税から控除
- 控除しきれないときは、県民税から控除
- それでも控除しきれないときには、市民税から控除
所得税の外国税額控除限度額の算出方法
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額
県民税の外国税額控除限度額の算出方法
所得税の外国税額控除限度額×12%=県民税の外国税額控除限度額
市民税の外国税額控除限度額の算出方法
所得税の外国税額控除限度額×18%=市民税の外国税額控除限度額
なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせください。
所得割の調整措置
非課税基準を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置です。
調整額の算出方法
- 350,000円×(税法上の扶養親族数+1)+100,000円+320,000円
- 総所得金額等−算出所得割額
上記、1から2を差し引いた金額が調整額になります。なお、差し引いた金額が、0やマイナスになった場合には、該当しません。
※扶養者のいない、単身者の場合、上記1は450,000円のみになります。
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りを選択している場合のみ)について申告した場合には、特別徴収された市民税・県民税額について、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額として控除します。控除しきれない場合、控除不足額として充当または還付します。
※確定申告をした場合、合計所得金額に含まれますので、国民健康保険税や各種給付(所得基準)等の判定に影響が出ることがありますので申告の際には注意してください。
市民税の配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の算出方法
(配当割額+株式等譲渡所得割額)×3/5
県民税の配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の算出方法
(配当割額+株式等譲渡所得割額)×2/5
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
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電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
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