法人市民税法人税割の税率変更について

更新日:2019年10月21日

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、川口市における法人市民税法人税割の税率を引き下げました。

また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

法人市民税法人税割の税率

法人市民税法人税割の税率の詳細
法人区分 開始事業年度が平成26年9月30日以前の税率

開始事業年度が平成26年10月1日以後の税率    

開始事業年度が令和元年10月1日以後の税率  

ア 資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

イ 資本金等の額が1億円未満で分割前の課税標準となる法人税額が1千万円以上の法人

14.7% 12.1% 8.4%
上記ア、イに該当しない法人 12.3% 9.7% 6.0%

予定申告における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は下記のとおりとなります。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 + 均等割額

お問い合わせ

市民税課 諸税係(法人市民税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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