事業所税

更新日:2023年10月02日

事業所税のあらまし

事業所税は、大都市の都市環境を整備及び改善するため、昭和50年に創設された目的税で、政令指定都市・一定の規模(人口30万人以上)の都市・首都圏整備法の既成市街地を有する都市・近畿圏整備法の既成都市区域を有する都市で課税されます。…地方税法第701条の30〜31の1

(注意)平成15年度税制改正により、「新増設に係る事業所税」は廃止されましたが、事業所用家屋を新築・増改築した場合、免税点を超えると「事業に係る事業所税」については、申告・納付が必要になりますのでご注意ください。申告・納付が必要な方については、下記の内容を参照してください。

1.納める人(納税義務者)

  • 根拠法令…地方税法第701条の32〜33

事業所等で事業を行っている法人又は個人

(注意)事業所税は、毎年課せられるもので床面積によって課せられる『資産割』と従業者数によって課せられる『従業者割』に分かれます。

なお、事業所用家屋を賃借している場合には、実際に事業所用家屋を使用している方が納税義務者となりますのでご注意ください。
この場合、事業所用家屋の所有者は、『事業所用家屋貸付等申告書』により、事業所用家屋を賃貸していることを申告してください。
(一つの事業所においては免税点以下であっても、他の川口市内の事業所を合算すると免税点を超える場合もあるため、事業所用家屋所有者の方には、上記の申告をお願いしております。)

2.事業所税の税率

  • 資産割
    1平方メートルにつき600円
  • 従業者割
    従業者給与支払総額の0.25%

(注意)資産割と従業者割の合計額を申告納付します。

3.事業所税の課税標準

資産割

川口市内の全ての事業所等の合計床面積

  1. 事業所等とは、事務所・店舗・工場・倉庫・材料置場・作業所・車庫などの事業用家屋をいいます。
    (注意)ただし、人の居住用部分は含まれません。
  2. 事業年度の途中で新設または廃止された事業所等や課税標準の算定期間が、12ヶ月未満の場合は、床面積を月割計算します。
    • 新設の場合…新設した日の属する月の翌月から月割計算。
    • 廃止の場合…廃止した日の属する月まで月割計算。

新設または廃止の月割計算については、支店や営業所のように、そこで1単位の事業が行われるものに限られます。

ひとつの事業所等における家屋の拡張や縮小のような場合。
月割計算は行わず事業年度の末日現在の床面積が課税標準となります。
(例)事業年度の末日近くなって事業所床面積が急増したような場合。
⇒当該急増後の事業所床面積で課税されることになります。

課税標準の算定期間の末日現在において、市内の他の事業所等が免税点以下である場合。
課税されません。
(例)事業年度の途中で廃止された事業所等以外に、川口市内に事業所がなかった場合。
⇒課税されません。

課税標準の算定期間の末日において、川口市内に所在する他の事業所等が免税点を超える場合。
廃止された事業所等についても、月割計算のうえ課税標準に算入します。

従業者割

川口市内の全ての事業所等の従業者給与総額
(詳しくは、『従業者割における従業者の取扱い』をご覧ください。)

  1. 従業者割には、正社員のほか役員も含みます。また、短時間労働者の方も一定の時間以上の勤務をした方は、従業者に含みます。
  2. 従業者給与総額とは、従業者に対して支払われた俸給・給料・賃金・賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいいます。(退職金は除きます。)

4.従業者割における従業者の取扱い

5.事業所税の免税点(免税点以下のは場合は課税されません。)

  • 根拠法令…地方税法第701条の43

資産割

川口市内の事業所用家屋床面積の合計が、1,000平方メートル以下の場合。

従業者割

川口市内の事業所の従業者数合計が、100人以下の場合。

(注意1)市内の事業所床面積の合計が、800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計人数が80人を超える場合、または、前年度課税になっていた場合には、申告書の提出が必要になります。

(注意2)免税点の判定について、以下の点にご注意ください。

  • 資産割・従業者割ごとに判定します。
  • 課税標準の算定期間の末日の現況から、非課税部分を除いた数値を元に判定します。(特例控除部分は、免税点の判定には含みます。)
  • 同一家屋内に親族や同族会社等の特殊関係者がある場合は、その特殊関係者の事業所等を含め判定します。
    ⇒『みなし共同事業の課税について』を参照してください。
  • 免税点は基礎控除ではありません。

6.みなし共同事業の課税について

  • 根拠法令…地方税法第701条の32の2

特殊関係者を有する場合において、特殊関係者の行う事業が、当該特殊関係者を有する方が事業を行う事業所等の存する家屋内(「同一家屋内」)において行われているとき、当該特殊関係者の行う事業は、その方と特殊関係者の共同事業とみなされます。

特殊関係者の範囲

特殊関係者とは、次に掲げる方をいいます。

  1. 特殊関係者を有する方であるかどうかの判定をすべき事業主(以下「事業主」といいます。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
  2. 1.に掲げる方以外の事業主の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、事業主と生計を一にし、又は事業主から受ける金銭その他の財産により生計を維持している方
  3. 2.に掲げる方以外の事業主の使用人その他の個人で、事業主から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している方
  4. 1.、2.に掲げる方以外で事業主に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人及びその者と1.〜3.の一に該当する個人
  5. 事業主が同族会社である場合で、同族会社と判定される基礎となった株主又は社員である個人及びその者と1.〜4.の一に該当する関係がある個人
  6. 事業主を判定の基礎として同族会社に該当する会社
  7. 事業主が同族会社である場合で、同族会社と判定される基礎となった株主又は社員(これらの者と1.〜4.に該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社該当する他の会社を含みます。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

(注意)同族会社とは、法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、株主等(自己を除く。)の3人以下並びに同法施行令第4条に掲げる同族会社が有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(自己所有分を除く。)の50%を超える会社をいいます。
特殊関係者を有する方であるかどうか及び特殊関係者であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況で行います。

免税点の判定

  • 特殊関係者を有する方については、共同事業とみなされた事業の全てを単独で行っているものとみなし、自己の事業に係る事業所床面積、従業者数に、この共同事業とみなされた事業に係るものを合算して判定します。
  • 特殊関係者については、自己の事業に係る事業所床面積、従業者数のみで判定します。

課税標準の算定

特殊関係者を有することにより共同事業とみなされる事業がある場合でも、特殊関係者を有する方及び特殊関係者の課税標準を算定するうえでは、自己の事業所床面積又は従業者給与総額だけが対象となります。

連帯納税義務

特殊関係者を有することにより、共同事業とみなされる事業所税については、特殊関係者を有する方と特殊関係者が連帯納税義務を負います。

申告について

申告書の備考欄に、『関係する法人名(個人名)』・『特殊関係者を有すること』・『特殊関係者であること』を記載してください。
また、みなし共同事業判定の基礎となる添付資料を併せて提出してください。

ご不明な点がある場合は、必ずお問い合わせください。

7.委託事業の場合の納税義務者について

一般に、一の事業所等において、そこで行われる事業が委託事業である場合には、その事業は、委託者が委託契約によって行おうとする事業であり、受託者は委(受)託契約によって種々の制約を受けているため、受託者自らの意図により当該事業所等を改築・内装の変更等を自由に行うことができるものでないこと、委託者については、当該事業所等(自己の所有の如何に関わらず)において事業を行っていることは明らかであることから、事業所税の資産割納税義務者は委託者になります。
しかしながら、事業所税のうち従業者割については、委託者の従業者は当該事業所等には存在せず受託者の従業者により行われていること、従業者の課税標準が従業者給与総額であることから、受託者が納税義務者となります。

事例

A社は業務の一部をB社に委託しており、委託料をB社に支払っています。B社は、A社の倉庫でB社の従業員を使用し受託した事業を行っています。この場合の委託事業に係る納税義務者はA社・B社のいずれになりますか?

回答

A社の事業所の一部でB社の従業員がこの委託事業を行う場合は、事業所等の一部について賃貸借契約等により占有して使用できる状態で独立したB社の事業所等と認められるものを除き、資産割については当該委託者であるA社が、従業者割についてはB社が納税義務者となります。
ただし、委託事業の実施がB社の倉庫及び従業員により行われている場合は、資産割・従業者割ともB社が納税義務者となります。

(注意)委託事業については、委託契約書の内容(業務委託契約・経営委託契約)・賃貸借契約書の内容、事業所の使用状況(占有・共有等)により、総合的に納税義務者を判断いたしますので、ご不明な点がある場合は、必ずお問合せください。

8.主な非課税(課税対象外の事業所)

  • 根拠法令…地方税法第701条の34

(1)百貨店、ホテルなど一定の建物の消防用設備・防災設備等
(該当する建物にあてはまるかについては、お問合せください。)
(注意)次の添付資料が必要となります

  1. 避難通路等の確認できる店内の図面(該当部分を色塗り等したもの)
    (注意1)通路(区画)ごとに、2.の積算根拠明細書と一致する番号を記入してください。
    (注意2)非常口・誘導灯・消火栓・消火器等の設置個所についても明記してください。
  2. 上記避難通路等の非課税床面積を、通路(区画)ごとに区分・番号分けした積算根拠明細書
  3. 消防用設備等検査済証の写し

非課税要件に該当する避難通路は川口市火災予防条例第35条、第37条及び第38条の規定に基づき設置された避難通路のみとなります。
(実際に避難通路に該当するかは、通路の幅や誘導灯の設置など、認定基準がありますのでお問合せください。)
(注意1)現地調査により、状況を確認いたします。
(注意2)店内通路は、対象となりません。

(2)従業員のための福利厚生施設
事業主が従業者の慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設で事業の用に供さないもの
(注意1)積算面積の確認できる図面等の添付が必要になります。
(注意2)社宅、社員寮は、人の居住の用に供する施設のため、事業所税の対象外ですので注意してください。
(注意3)下記の(例)については、個々の事業所等の状況により、異なる場合もありますのでお問合せください。

福利厚生施設に該当するもの
(直接事業の用に供さず、下記のような状況にある必要があります。)

  • 壁もしくはこれと同等の機能を有する固定物によって仕切られていること。
  • 容易に床面積の変動をきたすことが不可能な一定の他から独立した空間であること。
  • 一般に「室」もしくはこれと同等の機能を有すると認められること。

⇒(例)保養所、理髪室、食堂、体育館、売店、娯楽室、医務室、保育施設、喫煙室(業務用を除く)など

福利厚生施設に該当しないもの
⇒(例)トイレ、湯沸室、駐車場等の通勤施設、業務用更衣ロッカー室、現場作業員用浴場、業務用仮眠室、研修所、事業用図書室など
(注意)廊下等に置かれた自動販売機など、一定の場所に固定せず移動が可能な占有面積も該当しません。

(3)一般公共の用に供される駐車場(路外駐車場)
(4)ガス・水道・電気事業施設
(5)鉄道・自動車運送事業施設
(6)病院・社会福祉施設
(7)公益法人等が行う収益事業以外のための施設

(注意)その他の非課税については、お問い合わせいただくか、地方税法第701条の34を参照してください。

9.主な課税標準の特例(税額が軽減される事業所)

  • 根拠法令…地方税法第701条の41

社会・経済政策的な面から、課税標準となる床面積・支払い給与額から一定の割合を軽減する場合があります。
以下、主な課税標準の特例対象施設です。
(注意)該当する場合は、許可証等の写しを添付してください。

(1)法人税法第2条第7号に規定する協同組合等が、その本来の事業に供する施設…資産割・従業者割の1/2
(2)旅館業法に規定するホテル・旅館営業用施設(風俗関連営業を除く)で、客室・食堂・ロビー・浴室等の施設…資産割の1/2
(3)倉庫業法に規定する倉庫業者が、その本来の事業の用に供する施設…資産割の3/4
(注意)その他の課税標準の特例については、お問い合わせいただくか、地方税法第701条の41を参照してください。

10.事業所税の減免

  • 根拠法令…地方税法第701条の57(市条例・市税規則により定められたもの)

事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。
(減免対象施設に該当するかについては、お問合せください。)
(注意)現地調査を行う場合があります。

減免申請される方は、減免申請書・減免計算書・必要添付書類を申告納付期限までに提出してください。
ご不明な点がある場合は、必ずお問い合わせください。

11.その他提出書類について

  • 根拠法令…地方税法第701条の52
  1. 事業所等の新設・廃止についての申告【事実発生日から、1ヶ月以内】
    事業所等の新設(廃止)申告書のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

事業所税の申告の対象になる方が、川口市内において事業所等を新設または廃止した場合には、申告書を提出してください。
(注意)新設の場合は、建物の積算床面積(非課税部分等の面積)を確認できる図面の写し等を添付してください。
ご不明な点がある場合は、必ずお問い合わせください。

  1. 事業所用家屋を貸している方の申告【事実発生日から、2ヶ月以内】
    事業所用家屋貸付等申告書のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

事業所用家屋の全部又は一部を他の人に貸している方は、その家屋の概況・貸付状況の詳細を申告してください。
(注意)貸付状況の確認できる賃貸借契約書の写し等を添付してください。
ご不明な点がある場合は、必ずお問い合わせください。

12.事業所税の課税標準の算定期間

  • 根拠法令…地方税法第701条の31の7〜8

法人

事業年度

個人

1月1日〜12月31日

13.申告(税金を納めていただく方法)と納付期限

  • 根拠法令…地方税法第701条の45〜47

事業所税は、法人税や所得税と同様に納税義務のある方が、ご自分で税額を計算して申告と納付をしていただきます。
(注意)初めて申告される事業所の場合は、建物の積算床面積(非課税部分等の面積)を確認できる図面の写しを添付してください。
(改築・増築されて延べ床面積が変わる場合にも、同様に図面の写しを添付してください。)

『事業所税の申告書・納付書』・『事業所等の新設(廃止)申告書』・『事業所用家屋貸付等申告書』が必要な方は、下記リンクをクリックしてください。

申告と納付の期限は、それぞれ下記のとおりです。

法人

事業年度の終了の日から2ヶ月以内

個人

翌年の3月15日まで

14.申告についての注意事項

  • 根拠法令…地方税法第701条の58〜72

過少申告や申告義務があるにもかかわらず申告されなかった場合には、調査によって税額の更正や決定を行います。この場合、税額の他に延滞金や加算金がかかりますので特にご注意ください。

お問い合わせ

市民税課 諸税係(事業所税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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