事業者の皆さまへ、令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
更新日:2026年07月24日
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります。(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
詳しくは下記リーフレット、国税庁特設ページをご覧ください。
(リーフレット)令和9年1月より源泉徴収票の提出方法がかわります (PDFファイル: 1.1MB)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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市民税課
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048-259-7245(第1係直通:システム、電算業務等)
048-259-7636(第2係直通:個人市民税、県民税)
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