市たばこ税
更新日:2020年04月01日
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者
(注意)なお、たばこの小売代金に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
税率と税額の計算方法
令和3年10月1日現在、 1,000本当たり6,552円となります。
* 小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額
加熱式たばこ
これまで、たばこ税法上、「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度税制改正によって、新たに「加熱式たばこ」が設けられ、紙巻きたばこの本数への換算方法が見直されました。
上記見直しについては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。
加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこへの本数の換算値
【従来】 加熱式たばこ1箱の製品重量(※巻紙やフィルター等の重量を含む)=紙巻きたばこの本数
【新たな換算方法】
(ア)+(イ)+(ウ)
(ア)従来の換算方法×0.8(※注1)
(イ)加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙やフィルター等の重量を除く)×0.5×0.2(※注2)/0.4g
(ウ)加熱式たばこ1箱当たりの小売価格(税抜き)/紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格(※注3)×0.5×0.2(※注2)
実施期間 | (※注1)の率 | (※注2)の率 |
平成30年10月1日~ | 0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日~ | 0.6 | 0.4 |
令和2年10月1日~ | 0.4 | 0.6 |
令和3年10月1日~ | 0.2 | 0.8 |
令和4年10月1日~ | ― | 1 |
(※注3)紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格とは、紙巻きたばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
手持ち品課税
たばこの販売業者等が、税率引き上げの日午前0時において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で製造たばこを販売のために、20,000本以上所持している場合に、税率引き上げ分に相当するたばこ税の課税をするものです。
手持ち品課税の日 | 種類 | 所持本数 |
令和3年10月1日 | 製造たばこ | 20,000本 |
手持ち品課税の詳細は、国税庁ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
1箱(20本入り)の価格内訳
定価 | 580円の場合 |
---|---|
国たばこ税・たばこ特別税 | 152.44円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
市たばこ税 | 131.04円 |
消費税・地方消費税 | 52.73円 |
申告と納税
市たばこ税を納める人(納税義務者)が、毎月算出した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。
同じ銘柄のたばこなら、全国どこで購入しても価格は同じですが、代金に含まれている税金(市たばこ税)は小売店のある市町村に納税されます。
たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。
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- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(市たばこ税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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