住宅用家屋証明
更新日:2025年03月19日
住宅用家屋証明は、個人が住宅を新築または取得して、自己の住宅の用に供する場合に、その保存登記等に係る登録免許税について、一定の要件を満たすものであれば軽減を受けられる証明です。
1 手数料
1件 1300円
2 適用要件
- 新築又は取得した者が、当該家屋に居住すること。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上(併用住宅の場合は、居宅部分が90%を超える)であること。
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 既存の住宅については、取得原因が“売買”または“競落”であるもの。
- 既存の住宅で建築後使用されたことのある場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
(注意1)昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、建築士等が発行する耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査したもの)又は住宅性能評価書(一部条件あり)の写し、あるいは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(取得日前2年以内に契約締結されたもの)の写しのいずれか1つを添付。 - 区分建物は耐火・準耐火構造又は低層集合住宅であること。
(注意1)に記載の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」の様式、詳細等については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
3 必要書類(原本と指定のないものは写しでも可)
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外
(ア)新築されたもの[個人が建築確認申請した住宅を新築し居住する場合]
- 建築確認済証
- 登記事項全部証明書・登記完了証・登記済証のいずれか(建物新築年月日のわかるもの)(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類でも代用できます)
- 現在の住民票
(注意)未入居の場合は、未入居申立書(原本)と、別表1、2の該当する書類を併せて提出する。
戸建て住宅の場合に評価資料としていただきたい写し(任意)
- 建築確認申請書の第2面~第5面
- 各階平面図(間取りのわかるもの)
- 立面図
- 矩計図(木造以外の住宅)
(イ)建築後使用されたことがないもの[建築業者が建築確認申請した住宅を取得し居住する場合]
(注意)1〜7は(ア)に同じ。ただし、分譲マンションの場合は4〜7不要。
- 売買契約書又は売渡証書等
- 家屋未使用証明書(原本)
特定認定長期優良住宅
(ウ)新築されたもの[個人が建築確認申請した住宅を新築し居住する場合]
(注意)1〜7は(ア)に同じ
- 認定申請書の副本
- 認定通知書
(エ)建築後使用されたことがないもの[建築業者が建築確認申請した住宅を取得し居住する場合]
(注意1)1〜9は(イ)に同じ
(注意2)10と11は(ウ)に同じ
ただし、長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(第5号様式)及び変更認定通知書(第4号様式)が必要です。
認定低炭素住宅
(オ)新築されたもの[個人が建築確認申請した住宅を新築し居住する場合]
(注意)1〜7は(ア)に同じ
- 認定申請書の副本
- 認定通知書
(カ)建築後使用されたことがないもの[建築業者が建築確認申請した住宅を取得し居住する場合]
(注意1)1〜9は(イ)に同じ
(注意2)12と13は(オ)に同じ
ただし、低炭素建築物新築等計画の変更認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(様式第7)及び変更認定通知書(様式第8)が必要です。
建築後使用されたことのある場合(中古住宅・中古マンション)
(キ)租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの
(注意)2のうち、登記事項全部証明書
- 現在の住民票
(注意)未入居の場合は、未入居申立書(原本)と、別表1、2の該当する書類を併せて提出する。
- 売買契約書又は売渡証書等
- 増改築等工事証明書(注釈1)参照
(注意)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用
(注釈1)…50万円を超える給水管排水管又は雨防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類も添付。
(ク)(キ)以外
(注意)(キ)の2・3・8に同じ
未入居申立書に関する添付書類
家屋の状態 | 処分方法 | 添付する書類 |
---|---|---|
持ち家 | 売却する | 現在家屋の売買契約書・媒介契約書等、売却を証する書類 |
持ち家 | 賃貸する | 現在家屋の賃貸借契約書・媒介契約書等、賃貸借を証する書類 |
持ち家 | 親族が居住する | 現在家屋に居住する親族の申立書等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類 |
借家・社宅等 | 引渡し | 賃貸契約書・使用許可書等、自己の所有する家屋ではないことを証する書類 |
その他 | 未定等 | 別表2参照 |
入居が登記の後になる理由 | 添付する書類 |
---|---|
抵当権設定登記を急ぐため 資金を借りるため等 |
代金の支払記載のある金銭消費貸借契約書等 |
病気等のため | 医師の診断書(写し) |
前住人が未転出のため | 引渡期日の記載のある取得した家屋の売買契約書 |
取得者が単身赴任のため | 単身赴任であることを証する勤務先の書類、および、配偶者の入居済み住民票 |
ただし、宅地建物取引業者が、申請人の依頼を受けて当該家屋を取得する取引の代理又は媒介をした場合は、申請者が家屋取得後に入居の意向があることを確認した当該宅地建物取引業者の証明書も可とします。
住宅用家屋証明※令和6年10月7日更新 (PDFファイル: 219.9KB)
住宅用家屋証明(エクセル版) (Excelファイル: 98.5KB)
郵送の取り扱いについて
郵送で住宅用家屋証明を請求することができます。以下のものを同封して下記までご送付ください。
- 申請に必要な書類一式
- 切手を貼った返信用封筒(またはレターパック)
- 証明1件につき、1,300円の定額小為替
なお、申請が庁内に届いてから2~3日要する場合があるため、時間に余裕をもって申請してください。
その他
1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。
- お問い合わせ
-
固定資産税課 家屋第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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