住所変更などの手続きについて

更新日:2024年01月15日

川口市内に土地や家屋、償却資産を所有されている方が転居される場合や、亡くなられた場合は手続きが必要となります。該当する書類を印刷して提出してください。印刷ができない場合は固定資産税課にご連絡ください。

・住所・氏名の変更があるとき(国内の転居)

・海外へ転出されるとき

・納税等の管理を他の人に頼むとき(納税管理人の指定)

・納税通知書の送り先を変更するとき

・所有者が亡くなられたとき

・登記されていない家屋の所有者を登録・変更するとき

・共有の代表者を変更するとき

・固定資産の名義を変更したい

 

住所・氏名の変更があるとき(国内の転居)

現在、川口市内に土地や家屋をお持ちで、川口市外に居住されている方がお引越しをされるときは下記の送付先変更フォームからご申請いただくか、送付先等変更連絡票を出力してご記入いただいたものをご提出ください。

          送付先変更フォーム

海外へ転出されるとき

固定資産税・都市計画税は、川口市に土地又は家屋、償却資産を所有されている方に課される税金です。このため海外へ転出されても、市内に固定資産を所有されている場合は、固定資産税・都市計画税を納める必要があります。また、固定資産税・都市計画税の納税義務者には、必ず納税通知書を送付する必要がありますので、納税通知書の受け取りなど、納税に関する手続きを本人に代わってできる方(納税管理人)を出国前に指定してください。

また、帰国された場合は、「納税管理人の解任届」を提出してください。

口座振替を設定されている方についても、同様に納税管理人を指定する必要があります。提出書類は下記 納税管理人の指定を確認してください。

納税等の管理を他の人に頼むとき(納税管理人の指定)

納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理するために権限を授与した、納税義務者の代理人です。納税通知書の受け取りや納税を任せられる国内在住の方を指定してください。提出にあたっては、新たに納税管理人となる方の承諾が必要です。

(注)海外へ転出される方は必ず納税管理人を指定してください。

「納税管理人」となる方が川口市内に在住の場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。

「納税管理人」となる方が川口市外に在住の場合は、「納税管理人承認申請書」を提出してください。

納税管理人を廃止する場合にも「納税管理人の解任届出書」を提出してください。

納税通知書の送り先を変更するとき

納税通知書を受け取られる方は変えずに送付先だけを変更する手続きです。(所有者が単身赴任される場合など)

送付先を廃止する場合も「送付先等変更連絡票」での手続きが必要です。

所有者が亡くなられたとき

所有者が亡くなられた場合は、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方が現所有者であることを申告していただく必要があります。これは相続登記が完了するまでの間に納税通知書の送付先にするための手続きで、法務局で行う相続登記や税務署の相続税の手続きとは一切関係ありません。

登記されていない家屋の所有者を登録・変更するとき

登記されていない家屋の所有者を登録するときは、「未登記家屋の所有に関する届出書」を提出してください。

登記されていない家屋の所有者の変更をするときは、「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」を提出してください。

登記されていない家屋を滅失したときは、固定資産税課 家屋第1・2係までご連絡ください。

共有の代表者を変更するとき

土地や家屋を複数の方で所有されている場合で、代表者を変更する場合に提出してください。

固定資産の名義を変更したい

不動産の登記名義の変更については、さいたま地方法務局 川口出張所へお問い合わせください。

さいたま地方法務局 川口出張所

川口市中青木2丁目19番5号

048(255)4844(代表)

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

メールでのお問い合わせはこちら