償却資産の改正耐用年数省令について

更新日:2018年03月29日

平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行うこととされ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」という。)が公布されました。

 固定資産税(償却資産)の評価についても、改正耐用年数省令に定める耐用年数を用いることとしていますので、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)の評価に関しては、以下の事項にご留意いただきますようお願いいたします。

1 改正耐用年数省令について

 機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分から55区分)が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。
(注意)詳細は下記ファイルをご参照ください。

2 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について

 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、決算期等に関わりなく、既存分を含めて平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。
 したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また、平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。資産の購入時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませんので、ご注意ください。

(注意)平成21年度より上記の取扱いとなっております。

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固定資産税課 償却資産係
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