川口市DV対策基本計画の策定について

更新日:2020年06月18日

計画策定の経緯

配偶者からの暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、どんな理由があったとしても決して許されるものではありません。そして、その多くの被害者が女性であり、背景には男女の社会的な地位や経済力の格差、性別による固定的役割分担意識など社会の構造的な問題があり、男女共同参画社会実現の妨げになっております。

こうしたことから、国では平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を制定され、その後、埼玉県では「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」が策定され、積極的に対策が行われました。

このようなことから、本市においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者からの相談や安全確保、自立支援に至るまで総合的に推進を図ることを目的に「川口市DV対策基本計画」を策定しました。

 

計画の期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

 

川口市DV対策基本計画

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