相談時のポイント~必ずお読みください~
更新日:2025年04月24日
相談を受けるにあたり知っておいていただきたいこと
1.センターにご相談いただく前に
川口市消費生活センターでは商品やサービスなどに関する消費生活全般についての相談を受け付け、専門の相談員が相談者ご自身でのトラブルの解決に向けての情報提供、助言やあっせんなどを行い、相談者を支援しています。
消費者向けよくある質問(FAQ)が国民生活センターHPに開設されました。
トラブルにあわれた消費者が、ご自身で解決を図るための手助けとなるような、トラブルの事例ごとに対処法などがまとめられたサイトです。
まずはこちらをご覧ください。
消費者向けFAQサイトQRコード
2. 対象者は川口市に在住している方です
川口市内にお住まいの方が対象です。川口市外にお住まいの方は、お住まいの自治体の消費生活センターにお問い合わせください。
3.原則として、本人からご相談ください
トラブルの詳細をお聞きしますので、原則、本人からご相談をお願いします。本人以外の方からの場合、一般的なお話しかできない場合があります。しかし、トラブルにあった方ご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
4. 消費生活に関する相談窓口です
当相談窓口は、消費生活に関する相談の窓口です。
特定の事業者に係る信用情報の提供、個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについては、相談は受け付けていません。ご了承ください。
※事業者の方は、日本弁護士会連合会の中小企業を対象とした相談窓口など、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
→ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士会連合会)(外部サイト)
→川口商工会議所定期専門相談(会員無料・会員外有料)(外部サイト)
→下請かけこみ寺(公益財団法人中小企業振興機関協会)(外部サイト)
5.個人属性をお聞きします
相談受付時には、相談者の方に氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。
ご相談者からお聞きする電話番号を正確に記録するために、ナンバーディスプレイによる電話番号表示を使用しています。希望されない方は電話番号の前に「184」をつけておかけください。
個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
(1)相談者・相談内容の信用性確保のため
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証しの一つとしてお聞きします。税金で運営している行政機関が、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防止する観点からもご協力をお願いします。
(2)追加の情報が入った場合にお伝えするため
相談内容によっては、後日、弁護団ができた、事業者の方針が決まったなど、その問題を取り巻く状況が変化し、追加でお伝えできる情報が入る場合があります。そのようなときのために、ご連絡先等をお聞きしています。
(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
皆様の相談は、次の被害者をださないために役立ちます。相談内容は、特定の個人を識別する情報を除いた上で、同じようなトラブルを防ぐための注意喚起を促す貴重な情報として活用しています。また、法改正などにもつながります。このような情報として活用するためには、年齢・性別・職業等は統計処理の軸となる項目として大変重要です。
※個人が特定されるような利用はいたしません。
※個人属性をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。
6.関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります
個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など。案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。
7.相談電話前に、契約関係の書類などをできるだけそろえておいてください
相談の電話をかける前に、あらかじめ時系列を整理したメモ等を準備していただき、整理して伝えられるようにしておくと効果的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。
インターネットが関係した案件では、メールや注文画面、確認画面のスクリーンショットなど保存してあれば、見られるようにしておいていただくとスムーズにご相談いただけます。 しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。
心配なときは、まずはお電話ください。
8.当センターがあっせんをする場合、相談者の方には、事業者あての手紙を書いて送付していただきます
当センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。
契約者本人からの聞き取りが必要です。
あっせんを行うか否かは当センターが判断します。
匿名の方のあっせんはお受けできません。
事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
契約トラブルの場合は、消費者がその申し出内容について手紙をきちんと書いて事業者に伝える必要があります。その理由は次のとおりです。
(1)書面で伝えることで、事業者が事実を確認し、対応すべき案件あることを確認する。
(2)一旦契約した案件について解約等を申し出るためには、相談者側の主張をしっかり示す必要がある。
(3)相談者の意思が揺るがないことの証明になる。
(4)センターが問題点を把握することができる。
(5)今後の継続処理を行うときの基礎情報となる。
※当センターは、相談者から相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話することはできません。
※相談員は代理人にはなれません。お手紙はご自身で書いていただきます。
※あっせんに入っても結果としてご期待に添えない場合があります。
※あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。
9.以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります
(1)相談中に大声を出す
(2)虚偽の申し出がある
(3)正当性のない一方的な話を続ける
(4)消費生活センターの助言やお願いを聞いていただけない
(5)相談者の方から意図的に電話をお切りになった場合。こちらから架けなおしは行いません。
10. 個人情報の取扱いについて
消費生活相談に際して取得した個人情報は、事業者に契約内容を確認する等の相談処理のために利用します。また、寄せられた相談の情報は、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO₋NET)に登録・蓄積し、氏名、住所、電話番号等の特定個人を識別する情報を除いた、性別、年齢等の属性情報と相談概要情報は、今後の同種同様の相談処理に活用します。さらに、消費者教育や、普及啓発のための情報提供に活用します。
11. 相談料は無料です
相談は無料ですが、電話通話料等はご負担ください。コレクトコールや電話の架けなおしには応じられません。
1回あたりの相談時間は30分を目安としています。
12. 相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当します。
相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当し、交代はしません。消費生活相談員の資格をもった専門の相談員が対応しており、どの相談員が担当しても当センターの相談対応は変わりませんので、ご了承ください。
13. その他
消費生活センターでは、非常に多くの相談をいただいていますので、電話がつながりにくい場合があります。しばらく時間をおいてからおかけ直しください。
相談者への助言等は個別の事例に対してお答えするものですので、相談情報(個別のやりとりの内容)をSNS等で公にする行為は控えてください。
消費生活相談員は守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
より専門的な助言が必要な場合は、他機関を紹介させていただく場合があります。
事業者の対応に関するご不満のみのお申し出だけでの事業者への取次ぎはいたしません。具体的な損害が発生している場合に限らせていただいています。
川口市消費生活センター
おかけ間違えのないよう 048-258-1241 へご連絡ください。

消費者ホットライン電話番号188(いやや)