特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール
更新日:2026年02月16日
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下のすべての要件に該当する車両をいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 構造上出すことができる最高の速度の設定を複数設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
上記の基準を満たさないものについては、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
運転する前に確認すること
保安基準を満たした装置
道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、後部反射器(リフレクター)、警音器、方向指示器(ウインカー)などを備えなければなりません。

自賠責保険又は共済の契約
一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
ナンバープレートの表示
電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当するため、軽自動車税(種別割)の納付義務があり、申告をしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、道路走行可の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付については下記ページをご確認ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/080/2/42637.html
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
・16歳未満の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方が運転することは法律で禁止されています。
また、16歳未満の方に対して電動キックボードを提供することも禁止です。
・乗車時のヘルメット着用
ヘルメットの着用は努力義務となりますが、自分の命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
・飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
また、運転者にお酒を提供したり、お酒を飲んだ人に車両を提供することもしてはいけません。
・信号機の信号灯に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道の走行時は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
・車道通行の原則
原則として車道の左側を通行しなければなりません(自転車道や普通自転車専用通行帯も通行可)。
車両通行帯が設けられている道路では一番左側の車両通行帯を通行し、車両通行帯が設けられていない道路では、車道の左側端に寄って通行しなければなりません。

▲特定小型原動機付自転車の通行場所
~例外として歩道又は路側帯を通行できる場合~
特例特定小型原動機付自転車の基準を満たしている場合は、例外として、自転車歩道通行可の標識や標示がある歩道や、路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
ただし、歩道は歩行者が優先になります。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止をしなければなりません。そのような場合は一度自転車から降りて歩くなど、歩行者と自転車、互いに思いやりをもって通行しましょう。
特例特定小型原動機付自転車って?
特例特定小型原動機付自転車とは、次にあげる要件のすべてに該当する特定小型原動機付自転車のことを指します。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
関連資料
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