特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年08月10日
特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、一定の要件を全て満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kw以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
・保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること。
(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)となります。
標識(ナンバープレート)交付について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付は、市民税課窓口(本庁舎4階1番窓口)にて令和5年7月3日(月曜日)8時30分より交付いたします。
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
申請手続きの方法については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(上記のリンク先をご覧ください)に加え、以下のいずれかの書類提出が必要となります。※販売証明書(または譲渡証明書)から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合
・製品カタログ、パンフレット、取扱説明書(特定小型原動機付自転車の要件満たすことが分かる書類)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真等を提出)※画像提示のみ不可
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)への交換を希望する場合
手続きの際に必要なもの
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ・パンフレット等)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
その他
特定小型原動機付自転車の保安基準については、以下のリンク先をご覧ください。
特定小型原動機付自転車の交通ルールについては、以下のリンク先をご覧ください。
- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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