軽自動車税に関するよくある質問
更新日:2025年03月25日
目次
(納税通知書、納付、証明書について)
Q1 軽自動車税の納税通知書が届きません。どうしたらいいですか?
Q3 軽自動車を持っていないのに納税通知書が届きましたが、払わなくてよいか?
Q4 納税通知書の右端の納税証明書が「**」表記になっていますが、どうして?
Q6 4月2日にバイクや軽自動車等を譲渡、売却、廃車したのに納税通知書が届きました
Q7 4月1日以前に軽自動車等の譲渡・売却をしたのに、納税通知書が送られてきました
Q9 使っていない車両の納税通知書が届きました。払う必要がありますか?
Q10 軽自動車(三輪以上)の税額が昨年度と違うのですが、なぜ?
Q11 車両を譲渡した知人が手続きを行わず、納税通知書が届きました。知人とは連絡が取れません。知人の過失なので支払わなくていいですか?
Q12 車両を廃車(解体)に出したのに納税通知書が届きましたが、払う必要がありますか?
Q14 敷地内に放置して車検が切れている軽自動車等の税金が届きました。納める必要はありますか?
(原動機付自転車等の登録・廃車について)
Q15 登録や廃車などの手続きは各支所や各駅前行政センターなどでできますか?
Q17 原動機付自転車等の登録手続き・名義変更手続きは郵送でできますか?
Q18 現在のナンバープレート(標識)が気に入っています。ナンバープレート(標識)を貰うことはできますか?
Q19 原動機付自転車等を買い換えました。廃車するバイクのナンバープレート(標識)を買い替えた車両にそのまま取り付けること(いわゆる車体変更)は可能ですか?
Q20 原動機付自転車等が盗難に遭いました。どうすればいいですか?
Q21 原動機付自転車等が盗難に遭ったが、見つかりました。どうすればいいですか?
Q22 ナンバープレート(標識)の数字(希望ナンバー)は選べないのですか?
Q23 ナンバープレート(標識)を紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?
Q24 壊れている原動機付自転車等で使用不可能な状態であっても課税されますか?
Q25 所有している原動機付自転車等をしばらく使わない予定なので、一旦廃車にして、また使うときにナンバープレート(標識)を申請すればいいですか?
Q26 住民票は川口市外にありますが、川口市で原動機付自転車の登録はできますか?
Q27 原動機付自転車等の取得・廃車の申告に印鑑は必要ですか?
Q28 都合がつかず、開庁時間内に本人が窓口に行けません。代理人でも可能ですか?
Q29 標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失しました。再発行はできますか?
Q30 原動機付自転車等の所有名義人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
Q31 原動機付自転車等を改造したら、ナンバープレート(標識)を替える必要があるのですか?
Q32 原動機付自転車等を持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか?市役所で加入できますか?
Q33 電動キックボードはナンバープレート(標識)が必要ですか?
Q34 ペダル付き原動機付自転車やモペットにナンバープレート(標識)は必要ですか?
Q35 軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?
Q36 ナンバープレート(標識)着けたまま車両を譲りました(譲渡、売却)が納付書が届きました。どうして?
(障害者減免について)
Q38 自身や家族で障害者手帳を取得しました。減免はできますか?
納税通知書、納付、証明書について
Q1 軽自動車税の納税通知書が届きません。どうしたらいいですか?
毎年5月初旬ごろに登録のある住民票の住所へ一斉発送しております。郵送の関係でお手元に届くのは連休(GW)明けから順次届くと想定しております。
なお、毎年5月20日ごろまでにお手元に届かない場合は、市民税課 軽自動車税担当までご連絡ください。送付状況を確認させていただきます。
自動車税は都道府県の税金です。埼玉県の自動車税については、埼玉県自動車税コールセンターへお問い合わせください。(電話:0570-012-229)
Q3 軽自動車を持っていないのに納税通知書が届きましたが、払わなくてよいか?
バイクや電動キックボード、ペダル付原動機付自転車、ミニカーなどはお持ちではありませんか?
軽自動車税は「125cc以下の原動機付自転車」「125cc越の軽二輪・二輪小型自動車」「軽三輪車」「軽自動車」に課税されるものとなります。
Q4 納税通知書の右端の納税証明書が「**」表記になっていますが、どうして?
原動機付自転車や250cc以下の二輪車は、車検(継続検査)の対象ではないため、「*」が印字されています。
車検対象の250cc超の二輪車や四輪車では、軽自動車税に未納がある場合は「*」が印字されますので、納付については納税課(電話:048-259-7949)までお問い合わせください。
ありません。
年度の途中で車両を手放した(廃車、譲渡など)場合でも4月1日時点での所有者に1年分課税されます。
Q6 4月2日にバイクや軽自動車等を譲渡、売却、廃車したのに納税通知書が届きました
軽自動車税(種別割)は4月1日時点での所有者に1年分課税されます。4月2日に手続きを行った場合であっても納税が必要になります。
4月1日以前にお手続きされている場合は、申告書の送付遅延や不備等が考えられます。
また、川口市の管轄外で手続きされた場合は申告書が届かないことがありますので、お持ちの申告書や車検証の写しをご提出ください。
Q7 4月1日以前に軽自動車等の譲渡・売却をしたのに、納税通知書が送られてきました
バイクや軽自動車を譲ったり、販売店に売却した場合は、名義変更・廃車等の申告手続きが必要です。手続きを他のかたに依頼した場合は、手続きが完了しているかご確認ください。
そのうえで、申告手続きが完了しているにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、お手数ですが市民税課までお問い合わせください。
口座振替や電子決済で納付した場合、納税通知書の納税証明書(継続検査用)を紛失した場合は、再発行が可能です。
お近くの本庁舎、各支所、各駅前行政センターで発行可能です。郵送をご希望の場合は市民課(電話:048-271-9259)までお問い合わせください
Q9 使っていない車両の納税通知書が届きました。払う必要がありますか?
軽自動車税は、車両の所有者に対して課税されますので、使用していなくても4月1日時点で登録のある方に課税されます。今後も使用する見込みがなければ廃車や一時抹消の手続きを行ってください。
(※原動機付自転車は一時抹消制度がありません。)
Q10 軽自動車(三輪以上)の税額が昨年度と違うのですが、なぜ?
昨年度と税額に変動がある場合は、「重課税率の対象になった」「グリーン化特例による軽減措置が終わった」などのことが考えられます。
軽自動車(三輪以上)の税率は初度検査年月日の時期により決まります。重課税額率は、賦課期日(4月1日)時点で初度検査年月日から13年を経過した車両が対象になります。(電気自動車等を除く)
グリーン化特例とは、排ガス性能や燃費性能の優れた車両には取得した翌年度の税率を軽減する措置がありますが翌々年度は軽減措置がなくなり新課税率が適用になります。
Q11 車両を譲渡した知人が手続きを行わず、納税通知書が届きました。知人とは連絡が取れません。知人の過失なので支払わなくていいですか?
このような場合であっても「支払わなくていい」ということにはなりません。
車両を譲渡・売買・廃車等により手放した場合、手続きの義務は譲渡人(元々の所有者)に生じます。当事者間で約束をしていたとしても、登録上の名義人は変更されていませんので、課税義務が生じます。
※昨今、このようなお問い合わせが増加しております。譲渡の際は、手続きが完了されているか当事者間でもご確認のうえ、必要であれば廃車のお手続きを速やかにしてください。
Q12 車両を廃車(解体)に出したのに納税通知書が届きましたが、払う必要がありますか?
車両を業者に引き渡していても、税金の申告がされなければ課税情報は残ります。一度、業者に現状の確認をしてください。
解体の場合は、車両が解体されたことが明確に分かれば、解体日で課税を取り消します。
解体の記録がない場合は、課税を取り消すことはできませんので、当該年度分の税金をお支払いいただく必要があります。また、翌年度の課税を止める必要がありますので、市民税課 軽自動車税担当までご連絡ください。
納税通知書送付先変更の手続きが必要です。市民税課窓口にご来所いただくか、郵送をご希望の場合は、軽自動車税担当までご連絡ください。
なお、1人の方(同一名義人)が軽自動車等を複数台所有されている場合、所有するすべての軽自動車等の納税通知書の送付先が変更となります。一部のみの送付先変更をすることはできません。
手続きの対象となるのは、単身赴任等で住民票上の住所は変更せず、一時的に居所を変更する場合や軽自動車等の住所変更手続き及び名義変更手続きが遅れる場合に限ります。定置場が川口市外の場合はお手続きできません。
Q14 敷地内に放置して車検が切れている軽自動車等の税金が届きました。納める必要はありますか?
車検が切れた軽自動車にも税金がかかります。
したがって、軽自動車税(種別割)を納める必要があります。
原動機付自転車等の登録・廃車について
Q15 登録や廃車などの手続きは各支所や各駅前行政センターなどでできますか?
各支所や各駅前行政センターでは、登録や廃車などのお手続きはできません。(納税証明書の発行や納付のみ可能)
第一本庁舎4階1番窓口(市民税課)のみでお手続き可能です。
受付時間:平日8時30分~17時15(年末年始・土日祝日はお休みです)
廃車のお手続きは郵送で可能です。(登録は受付しておりません)
【廃車手続きを郵送で行う場合】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(ダウンロード可)
・川口市のナンバープレート(標識)
※ナンバープレート(標識)がない場合:200円の郵便小為替
※盗難届を出している場合、小為替は不要です
・標識交付証明書(紛失されている場合は結構です)
・届出者の顔写真付きの本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
・宛先が書かれた封筒・郵便切手110円
※車両登録時と現住所が異なる場合は現住所をご記入ください。
※盗難届を出している場合は軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の「盗難届出」欄も併せてご記入ください。
※郵便小為替は郵便局で購入してください。小為替がない場合、廃車申告を受付できません。
※返信用封筒と切手は、川口市役所が宛先のかたへ廃車証明書を送付するために必要なものです。
上記を過不足なく準備してもらう必要があります。
Q17 原動機付自転車等の登録手続き・名義変更手続きは郵送でできますか?
川口市ナンバー(標識)を継続して利用する名義変更のみ可
登録(購入、譲受)や新たにナンバープレート(標識)の取得を伴う名義変更は郵送での受付はできません。
川口市または鳩ケ谷市から始まるナンバープレート(標識)を継続して利用する名義変更のみ可
Q18 現在のナンバープレート(標識)が気に入っています。ナンバープレート(標識)を貰うことはできますか?
ナンバープレート(標識)は川口市からの貸与品(一時的な貸し出し)であり、あなた様の所有物ではありません。廃車手続き時に返却となります。
Q19 原動機付自転車等を買い換えました。廃車するバイクのナンバープレート(標識)を買い替えた車両にそのまま取り付けること(いわゆる車体変更)は可能ですか?
廃車するバイクのナンバープレート(標識)を買い替えた車両にそのまま取り付けることはできません。
ナンバープレート(標識)や車台番号等をもって車両を特定し課税客体を把握しています。車両が替わった場合には、ナンバープレート(標識)の変更も必要となりますのでご理解ください。
Q20 原動機付自転車等が盗難に遭いました。どうすればいいですか?
最寄りの警察署や交番に盗難届を出してください。その後に、市民税課窓口で廃車手続きを行ってください。(警察署に盗難届を提出しただけでは、税金は止まりません)
また、「届出年月日」「被害年月日」「届け出先の警察署名」「受理番号」 を確認します。
ご記入できるようにメモ等でお控えをお願いします。
Q21 原動機付自転車等が盗難に遭ったが、見つかりました。どうすればいいですか?
まずは警察にその旨を報告してください。
- 引き続き、原動機付自転車等を使用する場合
再登録が必要となります。ナンバープレート(標識)はご返却いただき、新たにナンバープレートをお渡しします。
- 乗らない(処分、譲渡、売却)する場合
お早めにあなた様のお手元から手放してください。原動機付自転車等は所有しているだけで課税対象となります。遡って課税となる可能性もありますので、注意ください。
Q22 ナンバープレート(標識)の数字(希望ナンバー)は選べないのですか?
希望ナンバーは行っておりません。125cc以下の原動機付自転車については、川口市オリジナルのナンバープレート(標識)いわゆるご当地ナンバーとノーマルナンバーからお好きな柄をお選びいただけます。詳しくは下記URLをご覧ください。
Q23 ナンバープレート(標識)を紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?
本人確認書類と破損したナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちいただき、市民税課窓口までご来所ください。新しいナンバープレート(標識)を再交付いたします。なお。再交付の際は弁償金として200円がかかります。
Q24 壊れている原動機付自転車等で使用不可能な状態であっても課税されますか?
課税されます。軽自動車税(種別割)は、所有していることで課税の対象になりますので、動く・動かないは課税要件ではありません。
Q25 所有している原動機付自転車等をしばらく使わない予定なので、一旦廃車にして、また使うときにナンバープレート(標識)を申請すればいいですか?
軽自動車税(種別割)は使う・使わないにかかわらず車両の所有者に課税されますので、そのような理由では廃車できません。
Q26 住民票は川口市外にありますが、川口市で原動機付自転車の登録はできますか?
定置場(常にバイクが置かれている場所)が川口市である場合は、住民票登録地が市外であってもご登録いただけます。下記URLをご覧ください。
Q27 原動機付自転車等の取得・廃車の申告に印鑑は必要ですか?
印鑑は不要です。
Q28 都合がつかず、開庁時間内に本人が窓口に行けません。代理人でも可能ですか?
代理人でのお手続きが可能です。手続き時にはご登録となる名義人様の「現住所」「名前」「生年月日」「連絡先」を記載できるようにご準備いただくか、事前に申請書にご記入ください。
125cc以下の原動機付自転車を登録する場合はご当地ナンバープレートとノーマルナンバープレートがあるため、希望するナンバープレート(標識)をご確認ください。
また、窓口に来所されたかたの顔写真付きの本人確認書類をご提示いただきます。委任状はなくてもお手続き可能です。
Q29 標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失しました。再発行はできますか?
可能です。顔写真付きの本人確認書類を持参していただき、市民税課窓口までご来所ください。
申請書にナンバープレート(標識)の数字を記入いただきますので、事前にご確認ください。
Q30 原動機付自転車等の所有名義人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
引き続き車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。
使用しない(処分、譲渡、売却)場合は、廃車手続きをしてください。
Q31 原動機付自転車等を改造したら、ナンバープレート(標識)を替える必要があるのですか?
排気量や車軸幅などの変更を行った場合は届け出の必要があります。加えて、改造にあたって追加の書類や資料が必要になる場合がありますので、詳細は軽自動車税担当を参照ください。
Q32 原動機付自転車等を持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか?市役所で加入できますか?
原動機付自転車・電動キックボードを含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入しなければ運転できません。
自賠責保険に加入していない人が人身事故を起こしてしまうと、本来であれば自賠責保険から支払われる賠償金を、全額自己負担しなければなりません。
事故を起こさなくても、自賠責保険に加入せずに車両を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。交通違反にもなりますので、違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
自賠責保険の証明書を所持していないだけでも、30万円以下の罰金が科せられます。
また、市役所では自賠責保険の加入手続きは行うことができません。自賠責保険を取り扱う保険会社やコンビニエンスストアなどで手続きしてください。
Q33 電動キックボードはナンバープレート(標識)が必要ですか?
Q34 ペダル付き原動機付自転車やモペットにナンバープレート(標識)は必要ですか?
電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。
ただし、ナンバープレート(標識)の交付は、軽自動車税(種別割)を課税するためのものであり、公道走行を許可するものではありません。公道を走る場合は、自賠責保険への加入や保安基準を満たしているかなどの確認をお願いします。
「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートが必要となります
Q35 軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?
ご家族が使用されない場合は廃車の届出が必要です。ご家族やご友人が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。なお、車種別に手続き場所がことなります。
<原動機付自転車及び小型特殊自動車>
川口市役所 市民税課が手続き場所です。
<軽二輪(125cc越~250cc以下)・二輪車(250cc越~)>
運輸局が手続き場所となります。
廃車や名義変更がお済になりましたら、税申告書等を郵送やファックスなどでご提出ください。
<軽自動車>
軽自動車検査協会が手続き場所です。
廃車や名義変更がお済になりましたら、税申告書等を郵送やファックスなどでご提出ください。
車両の名義人が市外にお引越しされた場合、亡くなった場合の手続きについて
Q36 ナンバープレート(標識)着けたまま車両を譲りました(譲渡、売却)が納付書が届きました。どうして?
業者(廃品回収、バイク屋)や個人間のやり取りで車両を手放しても、廃車の手続きがされてなければ課税は継続します。車両を手放した後も、廃車手続きがなされているのかを必ず確認してください。また、車両を受け取った相手方(業者、個人)と連絡がつかなくなる可能性もあるため、できる限りナンバーを取り外してから車両を手放し、自身で廃車手続きを行ってください。
Q37 自宅の敷地内のみ(公道を走らない)で使用する小型特殊自動車(フォークリフト・トラクター・コンバイン等)や、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、ナンバープレート(標識)を付けなくてもいいですか?
いずれもナンバープレートを取得する必要があります。
原動機付自転車等や小型特殊自動車及び特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)は、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。
よって、公道走行の有無に関わらず、登録をする必要があります。新しく取得、または現在所有している車両で、ナンバープレート(標識)の付いていないものがある場合は、速やかに登録を行い、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
なお、故意によりナンバープレートを取得しない場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金となる可能性があります。
障害者減免について
- お問い合わせ
-
市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
軽自動車税に関するよくある質問はこちら
メールでのお問い合わせはこちら