「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートが必要となります

更新日:2025年03月28日

「ペダル付原動機付自転車」とは

「ペダル付原動機付自転車」は、エンジンの力で走ることができ、かつペダルをこぐこともでき、人の力によっても走行させることのできる乗り物です。

原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付バイク)とは異なり、運転モードを切り替えることで人の力による走行も可能となります。

道路交通法施行規則第1条の2より、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当し、該当しないものは一般原動機付自転車(原付バイク)として扱われます。

 

 

なお、運転モードを切り替えて(エンジンを使用せず)ペダルを用いて人力のみで走行した場合であっても原動機付自転車の「運転」に該当するためナンバープレートの表示や自賠責保険等が必要となります。

電動アシスト自転車との違い

「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く異なるものです。

電動アシスト自転車は、原動機のみで走行する能力はなく、あくまでも人の力を補助(アシスト)するもので、道路交通法上は自転車に該当します。

これに対してペダル付原動機付自転車は原動機のみで走行することが可能なものを指し、道路交通法上は原動機付自転車(原付バイクまたは特定小型)となります。

※「電動アシスト自転車」はナンバープレートの交付は不要です。

適正利用にご協力ください

交通事故を防止するため「ペダル付原動機付自転車」の適正利用にご協力をお願いします。
 

ペダル付き原動機付自転車
お問い合わせ

市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

軽自動車税に関するよくある質問はこちら

メールでのお問い合わせはこちら