車両の名義人が市外にお引越しされた場合、亡くなった場合の手続きについて
更新日:2025年03月28日
名義人が市外にお引越しされた場合
原動機付自転車(50cc~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車の場合
これらの車両は名義人(納税義務者)の住所が課税根拠となりますので、市外に転出した場合は原則として川口市から税金をかけることはありません。(原付登録時点で川口市に住民登録がなかった方は住所の異動が把握できませんのでこの限りではありません。)
必ず転出先の市区町村のナンバーに変更し、川口市のナンバープレートは返納してください。
ただし、転出後も川口市に車両を置き続ける場合は、川口市で課税いたしますので「定置場申告」のお手続きが必要です。
定置場申告書は以下ダウンロードのページから取得いただけます。
125ccを超える二輪車、軽四輪車の場合
これらの車両は、運輸局や自動車検査事務所、軽自動車検査協会で発行される車検証(または軽自動車届出済証)に記載される「使用の本拠の位置」が課税根拠となりますので、市外に転出しても川口市から税金がかかります。
ただし、道路運送車両法及び地方税法に住所やナンバー変更をする義務が定められていますので、お早めに所定の手続きをお願いいたします。
名義人が亡くなった場合
原動機付自転車(50cc~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車の場合
これらの車両は川口市が登録を管轄しておりますので、川口市役所でお手続きください。
例えばご家族内で使用を継続する場合、名義変更の手続きが必要になります。
使用の予定がなく車両を廃棄する場合は廃車手続きをお願いいたします。
125ccを超える二輪車、軽四輪車の場合
これらの車両は、運輸局や自動車検査事務所、軽自動車検査協会が登録を管轄しておりますので、そちらで登録を変更し、その手続きの中で作成する「軽自動車税申告書」を川口市役所にご提出ください。
なお、名義人の死亡から上記の手続きの間に軽自動車税の賦課期日である4月1日が過ぎてしまっていると、適正な課税ができず納税通知書をお届けすることができなくなる場合があります。
そうすると車両の継続検査に必要な納税証明書の発行もできなくなりますので、上記手続きとは別に、川口市役所にお問い合わせください。
車両の相続者や状況をうかがったうえで必要なお手続きをご案内いたします。
お手続きのリンク先
- お問い合わせ
-
市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
軽自動車税に関するよくある質問はこちら
メールでのお問い合わせはこちら