軽自動車(3輪、4輪)の税率について

更新日:2023年04月01日

平成26年度の地方税法及び市税条例の改正により、平成27年度から軽自動車(四輪以上及び三輪)の税率が変更されています。

変更点として、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両には新税率が適用されます。

また、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査(車検)から13年を経過した軽自動車については、平成28年度から重課が導入されます。(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃料機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。)

 

具体的な税率などについて以下のとおりご案内いたします。


軽自動車の種類別税率


適用税率の判定表


軽課について

 

1.軽自動車の種類別税率

表1

 

旧税率(※1)

新税率(※1)

重課(※2)

軽四輪車

乗用・自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽四輪車

乗用・営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽四輪車

貨物・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽四輪車

貨物・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪車

3,100円

3,900円

4,600円

※1 どの税率が適用されるのかは「適用税率の判定表」を参照してください。

また、新税率では燃費性能に応じて軽課が適用されますので、「軽課について」もご確認ください。

※2 初度検査年月から13年を経過した車両には重課がかかります。(電気自動車等を除く)

 

2.適用税率の判定表

お手持ちの車検証で判定に必要な「初度検査年月」の確認ができます。

自動車検査証の新規検査年月確認用の見本

表2

初度検査年月

適用される税率

旧税率または新税率が適用になる期間

重課が適用になる期間

平成18年3月以前

旧税率

平成31年3月31日まで

平成31年4月1日から

平成18年4月~平成19年3月

旧税率

令和2年3月31日まで

令和2年4月1日から

平成19年4月~平成20年3月

旧税率

令和3年3月31日まで

令和3年4月1日から

平成20年4月~平成21年3月

旧税率

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から

平成21年4月~平成22年3月

旧税率

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から

平成22年4月~平成23年3月

旧税率

令和6年3月31日まで

令和6年4月1日から

平成23年4月~平成24年3月

旧税率

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から

平成24年4月~平成25年3月

旧税率

令和8年3月31日まで

令和8年4月1日から

平成25年4月~平成26年3月

旧税率

令和9年3月31日まで

令和9年4月1日から

平成26年4月~平成27年3月

旧税率

令和10年3月31日まで

令和10年4月1日から

平成27年4月1日

新税率

平成27年度から

令和11年4月1日から

平成27年4月2日~平成28年3月

新税率

平成28年度から

令和11年4月1日から

平成28年4月~平成29年3月

新税率

平成29年度から

令和12年4月1日から

平成29年4月~平成30年3月

新税率

平成30年度から

令和13年4月1日から

平成30年4月~平成31年3月

新税率

平成31年度から

令和14年4月1日から

平成31年4月~令和2年3月

新税率

令和2年度から

令和15年4月1日から

 

 

3.軽課について

排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の課税が適用されます。

軽課の対象となるのは、新車登録された排出ガス・燃費性能の優れた車両の、初度検査の翌年度の軽自動車税に限られます。

軽課が適用された翌年度からは通常の税額になります。

表3

 

標準

課税額

標準課税額の

概ね75%軽減

標準課税額の

概ね50%軽減

標準課税額の

概ね25%軽減

軽四輪車

乗用・自家用

10,800円

2,700円

-

-

軽四輪車

乗用・営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

軽四輪車

貨物・自家用

5,000円

1,300円

-

-

軽四輪車

貨物・営業用

3,800円

1,000円

-

-

軽三輪車

3,900円

1,000円

2,000円

(乗用・営業用のみ)

3,000円

(乗用・営業用のみ)

各軽減割合の判定については表4を参照してください。

表4 

対象・要件等

特例割合

乗用

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

排出ガス性能

燃費性能

-

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

平成32年度燃費基準+30%達成

概ね50%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成 概ね25%軽減

貨物

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

排出ガス性能

燃費性能

-

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

平成27年度燃費基準+35%達成 概ね50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成 概ね25%軽減

他の税率について

お問い合わせ

市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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