原動機付自転車等 新規登録手続き・持ち物
更新日:2023年10月02日
申告場所
川口市役所 市民税課 (第一本庁舎4階1番窓口)
※各支所、川口駅前行政センターではお手続きできません。
原動機付自転車の登録手続きに必要なもの
1.バイク屋または古物商から購入したとき
- 販売証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
2.個人から購入または譲り受けたとき
2-1 前の所有者の廃車手続きが済んでいる場合
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
2-2 前の所有者の廃車手続きをしていない場合
- 譲渡証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※バイク屋または古物商のかたは手続きできません
3.川口市に転入してきたとき
3-1 前の住所地で廃車手続きが済んでいる
- 廃車申告受付書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3-2 前の住所地で廃車手続きをしていない
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
その他の手続き(改造、ミニカー登録、小型特殊車両登録)
改造の場合には、改造内容が確認できる資料の提出が必要です。
これらのお手続きには、車両の状況に応じて、上記の持ち物に加えてご提出いただく書類がある場合がございますので、事前にお問い合わせくださるようお願いいたします。
改造等の事実がなく、排気量が増減・輪距が増減したとの虚偽申告により原動機付自転車の登録をした場合(いわゆる書類チューン)は、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
当市では、申告書に記載された内容に基づき標識交付・課税しているもので、保安基準等を満たしていることを認定しているわけではありません。車両の保安基準を満たさないまま、道路走行した場合、整備不良または違法改造として違反の対象となります。
原動機付自転車の登録や改造届出などの申請書は以下のリンクから
原動機付自転車のナンバープレートの図柄が選べます(50cc~125cc)
詳細については、併せて上記リンク先をご確認ください。
希望ナンバーは承りません
お渡しするナンバープレートは番号順に交付いたします。
希望のナンバーや、順番を前後したナンバーをお渡しすることはできませんので、ご了承ください。
注意
・上記は、川口市で登録を行う場合のものです。他の市区町村で登録、または標識(ナンバープレート)の廃棄のみを行う場合は、その市区町村担当部署にお問合せください。
・個人の登録で川口市に住民票が無い場合は、現在住民登録がある市区町村の発行した住民票(本籍地の記載のある免許証でも可)及び公共料金の領収書等の現住所が確認できるものをお持ちください。(参考リンク:川口市に住民票を置いていないかたへ)
・法人の場合は、設立(設置)届を川口市役所に提出した後に登録申請を行ってください。
なお、届出の必要の無い一部の法人(市外リース会社、無人倉庫など事業所にあたらないもの)につきましては、市民税課軽自動車税担当までお問い合わせください。
・同日における同一車両の登録・廃車のお手続きはできません。
- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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