小型特殊自動車の申告について
更新日:2025年03月28日
小型特殊自動車は軽自動車税の課税の対象です。
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、“軽自動車税”の課税対象です。
大型特殊自動車で事業に使用しているものは“固定資産税(償却資産)”の申告の対象となります。二重に申告されないようにご注意ください。

(注)現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも、陸上を移動することを目的として製造された車両は課税されます。
該当する車両を取得した人(法人)、または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。また、公道を走行する場合はご自身にて自賠責保険に加入する必要があります。
正当な事由がなく申告をしなかった場合、地方税法第463条の21および川口市市税条例第91条第1項の規定により、10万円以下の過料を科される場合があります。
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

小型特殊自動車対象車両
- ショベル・ローダ
- タイヤ・ローラ
- ロード・ローラ
- グレーダ
- ロード・スタビライザ
- スクレーパ
- ロータリ除雪自動車
- アスファルト・フィニッシャ
- タイヤ・ドーザ
- モータ・スイーパ
- ダンパ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・リフト
- フォーク・ローダ
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリヤ
- ターレット式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
- 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
(左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車) - 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)
- お問い合わせ
-
市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
軽自動車税に関するよくある質問はこちら
メールでのお問い合わせはこちら