車両の廃棄をお考えのかたへ
更新日:2022年12月20日
車体を廃棄処分する場合は、まず登録抹消手続きをしていただく必要があります。
原動機付自転車を廃車申告をする場合
川口市のナンバープレートと顔写真付き本人確認書類、お持ちであれば標識交付証明書を持って、川口市役所 市民税課(第一本庁舎4階1番窓口)にて手続きをしてください。
※各支所、各行政センターではお手続きできません。
なお、原動機付自転車の廃車申告は、車両を廃棄する場合、他の人へ譲渡する場合などの際に行っていただく手続きです。一時的に使用しない等の一時抹消は廃車事由として認められません。
原動機付自転車の廃車申請書はこちらからダウンロードしてご使用いただけます。
原動機付自転車は一時抹消制度がありません
原動機付自転車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであるため、制度上、一時抹消できない原動機付自転車は道路を走行していない車両であっても課税の対象になります。
一時的に廃車の手続きをした原動機付自転車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録する場合、遡及して課税となる可能性があります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・軽二輪(125cc越~250cc以下)・二輪(250cc越~)
軽二輪・二輪の小型自動車を廃車申告する場合
軽二輪(125cc越~250cc以下)・二輪(250cc越~)の廃車については運輸支局等でお手続きください。手続き場所や電話番号などのお問い合わせは下記ページへお願いいたします。
特に、解体・廃品業者などに廃車手続きを依頼した場合は、手続きが完了したことを確認するため廃車申告受付書や軽自動車税申告書など、証明書類を回収してください。
そうすることで「実は手続きが済んでいなかった」というトラブルを避けられます。
廃車の手続きを完了していないと、車両を所有していなくても税金が課税されることとなってしまいますので、必ず手続きをしてください。
手続き後は、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の控えを川口市役所市民税課まで送付してください。
4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税されますので、ご注意ください。
車両を廃棄・解体する場合
なお、二輪バイクの廃棄方法についてのお問い合わせは下記ページへお願いいたします。(環境部へ移動します)
- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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