軽自動車税減免について

更新日:2022年12月20日

減免の申請は、例年5月を申請期間とし、川口市役所窓口にて受け付けております。

減免申請の期限は軽自動車税の納期限までとなっております。

※通常は5月31日が納期限ですが、休日の場合は翌週の月曜日になります。

減免の種類

身体障害者等減免

身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方

公益減免

公益社団法人などで使用される場合

構造(福祉車両)減免

自動車検査証の「車体の形状」が「車いす移動車」となっている車両など

 

身体障害者等減免について

1.対象となる障害の区分・等級

下記に該当する方のみ対象となりますので、対象者の障害の部分級をご確認ください。

身体障害者手帳

障害区分

障害程度(部分級)

視覚

1級から3級、または4級のうち両眼の視力の和が0.09から0.12の方

聴覚

2級、3級

平衡機能

3級

音声機能及び言語機能

3級(こう頭が摘出された場合に限る)

上肢

1級、2級

下肢

1級から6級

体幹

1級から3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢)

1級、2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動)

1級から6級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓

1級から3級まで

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

障害区分

障害程度

療育手帳

○A(最重度)又はA(重度)

精神障害者保健福祉手帳

1級で、かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方

戦傷病者手帳

身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。

 

2.減免対象者

減免を受けることができる車両は、普通自動車等を含めて1台です。

また、減免対象になる納税義務者(車両所有者)と障害者等の関係は以下のとおりです。

(1)納税義務者が障害者本人の場合

運転者

減免の可否

障害者本人

(減免可)

障害者と同一生計の方

(減免可)

障害者を常時介護する方

障害者のみで構成される世帯の障害者が納税義務者の場合のみ

(2)納税義務者が障害者と同一生計の場合

運転者

減免の可否

障害者本人

(減免可)

障害者と同一生計の方(※1)

(減免可)

障害者を常時介護する方(※2)

障害者のみで構成される世帯の障害者が納税義務者の場合のみ

※1 「障害者と同一生計の方」とは、原則として障害者と同居し、生活を共にしている方です。別居の場合でも同一生計であれば認められる場合があります。

その場合は「同一生計に関する誓約書」の提出が必要です。

※2 「障害者を常時介護する方」とは、減免の対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する自動車を継続して(少なくとも1年以上の間)、日常的に(週3日程度以上)運転しているか、又は運転する見込みがある方です。「常時介護者の誓約書」の提出が必要です。

(3)納税義務者が(2)以外で障害者を常時介護する方の場合は減免対象になりません。

 

3.減免申請期間

納税通知書発行後(5月初旬)から納期限までです。

※納期限は5月31日ですが、休日の場合は翌週の月曜日になります。

 

4.申請に必要な書類等

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(PDFファイル:313KB)(書類は市民税課にもあります)

全ての方に必要なもの

□ 障害者手帳(コピー不可)

□ 自動車検査証(コピー可)

□ 運転者の運転免許証(コピー可)

□ 自立支援医療受給者証(コピー可)※精神障害者手帳のかたのみ

□ 納税通知書(必須ではありませんが、対象車両誤りやお支払い間違いを防ぐため  持参をお願いしております。)

その他該当する方のみ必要なもの(書類は市民税課にあります)

□ 同一生計に関する誓約書

□ 常時介護者の誓約書

 

5.申請後

市民税課窓口で申請をしていただき、後日減免決定通知書が届きましたら申請手続きが完了となります。

減免を受けた後の各種手続きはこちらをご覧ください。

 

公益減免について

1.対象車両

川口市税条例第93条により、公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等は、減免申請いただけます。

例として、公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人が所有し、公益事業に利用する車両です。

2.必要書類

書類一覧

新規に登録される法人様

軽自動車税減免申請書(様式第65号)(PDFファイル:41.3KB)

□自動車検査証(コピー可)

□謄本(コピー可)

□定款(コピー可)

□第1種又は第2種社会福祉事業主である法人は、そのことが分かる認定証などの資料(謄本、定款で確認できれば不要)

※上記の書類を全て提出いただき審査を行いますので、回答に時間がかかる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。

審査を行いますので、申請をされる際は予めお問い合わせをしていただきますようお願い致します。

また、2台目以降からは、自動車検査証(コピー可)のみで申請することが出来ます。

市民税課窓口または郵送でご申請いただき、後日(6月上旬)減免決定通知書が届きましたら申請手続きが完了となります。

 

構造(福祉車両)減免について

1.対象車両

構造(福祉車両)減免とは、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものです。

自動車検査証右上「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「入浴車」または「身体障害者輸送車」と記載されている場合もしくは自動車検査証の備考欄に「車いす固定装置付」とされている場合が対象となります。

2.必要書類

 

軽自動車税減免申請書(様式第65号)(PDFファイル:41.3KB)

□自動車検査証(コピー可)

 

市民税課窓口または郵送でご申請いただき、後日減免決定通知書が届きましたら申請手続きが完了となります。

 

継続減免の手続きの流れについて

新規に減免を申請してからの流れをご説明いたします。

5月 新規減免申請
6月

申請が受理され、「減免決定通知書」が届きます。

※減免決定通知書は、納税証明書としてはご利用できませんのでご了承ください。

翌年2~3月

「軽自動車税の減免継続手続きについて」のお知らせが届きます。

 

※既に減免申請をした車両に対し、来年度も継続して減免を受けることが出来るか確認するための伺い通知が届きます。

※毎年来庁していただかなくても、郵送のみで継続申請いただけます。

 

提出期限

3月上~中旬

翌年5月

継続減免対象者へ軽自動車税減免決定通知書が届きます。

※2~3月に回答書いただいた内容を審査し、継続可能な方に減免決定通知書をお送りいたします。

※減免決定通知書は、納税証明書としてはご利用できませんのでご了承ください。

 

車検を受ける場合

車両の継続検査(車検)手続きには、納税証明書が必要になります。 減免のため納税をしていなくても、減免車両専用の車検用証明書をお出ししております。

発行場所

第一本庁舎3階税証明窓口、または駅前行政センター、支所で対応しております。

郵送でも承っています。詳しくは市民課「税証明書の郵送での請求について」をご覧ください。

申請書をダウンロードすることも出来ます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

持ち物例

□自動車検査証

□届出者の身分証明書

減免が解除される場合

・減免を受けた車両の廃車、買い替え、名義変更、ナンバー変更があった場合は減免は解除されます。

軽自動車税減免をご希望の場合は、新しい登録内容で5月に新規申請していただくことで減免を受けることができます。

・納税義務者や障害者が亡くなった場合も減免は解除されます。

 

お問い合わせ

市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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