川口市交通災害共済の会員を募集します!(2月1日~)

更新日:2024年01月31日

交通災害共済制度は、交通事故にあった会員にその傷害の程度や治療の日数などに応じて見舞金をおくるという、市民みんなの助け合いの制度です。


 

交通安全対策課は移転のため、3月25日(月曜日)から西川口駅前分室での業務となります。詳細は以下のページをご覧ください。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

交通安全対策課移転のお知らせ

 

年会費
通院は1日から

加入できる方は

川口市内に居住し、住民基本台帳に登録されている方

会費と共済期間は

年会費

大人500円 18歳未満100円

共済期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(4月1日以降の加入は申込受付時からとなりますので、3月31日までの加入をお勧めします。)


次の方は、会費免除で自動的に会員となります。

  • 生活保護を受けている方
  • 新小学1年生(平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれの方)
  • 準要保護児童生徒の認定を受けている方
  • 中国在留邦人等生活支援給付を受けている方 

【注意】市外へ転出した場合は無効になります。ただし、共済期間内に再び市内に転入した場合は、その時から有効になります。また、会費の返還はできません。

対象になる交通事故の例

  • 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 自動車、バイク、自転車(小児用自転車を除く)などの車両による人身事故
  • 自転車(小児用自転車を除く)で走行中に転倒し、受傷した事故
  • 電車、バス等の車両及び船舶、航空機の運行上による事故(事業者の証明が必要になります。)

※「自転車保険」ではありませんので、損害賠償や治療費を補てんする制度ではありません。

※市外での事故も対象になります。

※自損事故も対象となりますが、最寄りの交番や警察署へすぐに届け出てください。届け出がないと交通事故証明書が発行されませんので、見舞金の請求ができません。 

加入の方法は

1.窓口で現金払い

会費を添えて次の場所でお手続きしてください。

交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)、各支所、川口駅前行政センター、連絡室(西川口駅、蕨駅前芝、鳩ヶ谷駅)、公民館での出張受付(下記の日程表を参照してください。)

加入申込書が郵送された方(前年度加入されている方)は、上記に加え、金融機関(郵便局を除く)の窓口でもお手続きができます。

 

※新規に加入申込される方に、金融機関(郵便局を除く)でお手続きができる令和6年度「加入申込書」を郵送いたします。入力フォームからお申し込みください。申込書の発送は、お申し込み後、10日前後となります。※お急ぎのかたは、各支所・駅連絡室・川口駅前行政センターまたは交通安全対策課(リリア3階※令和6年3月に移転)窓口にてお申し込みください。(令和5年度分の加入申込書はお電話にてお問い合わせください)
入力フォームへ

 

※前年度加入している方への加入申込書は、2月1日から順次発送いたします。発送直後は混雑が予想されますので、時期をずらしてのお手続きをお勧めします。

※交通安全対策課の移転について

リリアの大規模改修により交通安全対策課は3月25日(月曜日)から西川口駅西口にある西川口駅前分室(西川口駅前交番隣の建物)2階に移転予定です。駐車場・駐輪場はありません。

またリリアは2月末で休館となりますので、3月1日以降リリアにお越しの際は、入口等が変わりますので、ご注意ください。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。


公民館出張受付(9時30分から11時00分まで)

2月16日(金曜日) 里公民館
2月20日(火曜日) 前川南公民館
2月22日(木曜日) 上青木公民館
2月27日(火曜日) 芝富士公民館
2月28日(水曜日) 領家公民館

2.インターネット申請による加入申し込み・会費支払い(クレジットカード決済のみ)

インターネットで加入申し込み・会費のお支払いができます。(令和6年2月1日9時から)

お支払い方法はクレジットカードのみです。※令和5年度の加入申込はインターネットではできませんので1の方法でお申込みください。
 

こちらのページからお手続きにお進みください。


 

見舞金の支給額は

共済見舞金

  • 交通事故にあわれ受傷し、医療機関を受診した場合に、下記の共済見舞金額表に応じて見舞金を支給いたします。
  • 見舞金の等級については、治療期間及び治療実日数(入院日数、通院実日数、投薬日数、ギブス固定等の日数)により計算し、決定いたします。
  • 損害賠償や治療費を補てんする制度ではありません。損害賠償等に対する補償がある自転車用等の保険については、民間の保険会社へお問い合わせください。

 共済見舞金額表

等級 傷害の程度 金額
1 死亡または重度障害の後遺症 1,500,000円
2 治療期間が1年以上かつ治療実日数が240日以上の傷害 320,000円
3 治療期間が6月以上かつ治療実日数が120日以上の傷害 150,000円
4 治療期間が3月以上かつ治療実日数が60日以上の傷害 60,000円
5 治療期間が2月以上かつ治療実日数が40日以上の傷害 35,000円
6 治療期間が1月以上かつ治療実日数が20日以上の傷害 25,000円
7 治療実日数が7日以上の傷害 20,000円
8 治療実日数が7日未満の傷害 15,000円

※「重度障害の後遺症」とは身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級または2級の障害をいいます。

入院見舞金

交通事故にあわれ、事故から1年以内に入院し、かつ30日を超えて入院している方に対し、30日を超える日1日につき500円を支給いたします。

診断書料助成金

共済見舞金の請求に必要な診断書を原本で提出し、その領収書の原本を添付した場合、1診療機関あたり5,000円を限度に実費額を助成いたします。ただし、共済見舞金が支給される場合に限ります。

交通事故にあったときは

自動車事故はもちろん、自転車の自損事故などの軽い事故でも、必ず、最寄りの交番や警察署へすぐに届け出てください。

届け出がないと交通事故証明書が発行されませんので、見舞金の請求ができません。


見舞金の請求方法については、次のページをご覧ください。

交通災害共済の請求方法

請求期限は

事故発生日から1年以内です。

治療が1年以上になる見込みの場合は、治療途中での1年以内の時点で見舞金の請求をしてください。その時点での日数等に応じて見舞金を支給いたします。その後、治療状況により上位の等級に該当することとなった場合は、再度手続きをしていただき、その差額を支給いたします。

お問い合わせ

交通安全対策課庶務係(西川口駅前分室2階)
所在地:〒332-0021川口市西川口1-7-1(西川口駅西口、西川口駅前交番隣)
※駐車場・駐輪場はありません。
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9023(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471

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