障害基礎年金
更新日:2025年11月06日
手続先
- 初診日において、厚生年金保険の被保険者期間中のかた、または初診日において第3号被保険者期間中のかたは浦和年金事務所(電話:048-831-1638)またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
※厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある方は、障害厚生年金になります。要件等については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(外部サイト) - 初診日において、共済組合期間中のかたは各共済組合
- 初診日において、第1号被保険者期間中のかた、または過去に国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかた、もしくは20歳前の傷病などにより障害になったかたは国民年金課、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
※国民年金課でお手続き・ご相談の際は、事前の予約が必要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。
要件
障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。
初診日の要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 20歳前のかた(保険料納付の要件は除外されます)
症状の要件
初診日から1年6か月経過した日または症状が固定した日の障害の程度が国民年金法で定める1級または2級に該当すること
上記の時期が過ぎているかたは、65歳到達までに障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
保険料納付の要件
初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間(納付猶予期間や学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること
ただし、令和18年3月31日までは、初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付の要件を満たしたことになります。
また、20歳前から障害状態にあるかたは保険料納付の要件は除外されます。
所得制限
20歳前から障害状態にあるかたは、保険料納付の要件が除外されるため所得制限があります。
本人の前年所得が3,704,000円を超えると半額停止になり、4,721,000円を超えると全額停止します。
ただし、上記の基準額は、受給者本人に扶養親族がいない場合の基準額であり、扶養親族が増えると基準額も変わります。
年金額
障害基礎年金の年金額については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
ご相談には事前予約が必要です
国民年金課では、障害年金の相談・お手続きをスムーズにご案内するために、事前予約制としております。
窓口へお越しいただく前に必ずご予約ください。
電話:048-259-7667(国民年金課給付係)
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- お問い合わせ
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国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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