法定免除制度
更新日:2022年12月12日
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級、2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときは、届出により国民年金保険料の全額が免除されます。
なお、法定免除期間は年金受給資格期間に算入されますが、将来、老齢基礎年金を受給することとなるときは保険料を納めたときと比べて減額されます。
また、法定免除に該当しても、本人の申出により保険料を納めることができます。その場合は将来の老齢基礎年金額に反映します。
対象となるかた
第1号被保険者が次のいずれかの法定免除事由に該当したとき、本人の届出により保険料の納付が免除されます。
- 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき(厚生年金の障害等級に該当しなくなってから3年を経過していないかたに限る)
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき
※2については生活保護受給者でも生活扶助を受けていないかた、生活扶助を受けていても外国籍のかたは法定免除事由には該当しませんので、その他の法定免除事由にも該当しない場合は申請による免除・納付猶予制度をご利用ください。
手続きについて
被保険者が法定免除事由のいずれかに該当したとき、または法定免除を受けているかたが法定免除事由に該当しなくなったときは届出が必要です。
届出先
国民年金課、支所、川口駅前行政センター
※法定免除に該当しても、本人の申出により保険料を納めることができます。保険料の納付を希望するかたのお手続きは川口市役所第一本庁舎国民年金課(3階9番窓口)でお願いいたします。各支所、川口駅前行政センターではご対応しかねます。ご了承ください。
持ち物
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 年金証書(障害年金を受け取っているかた)
- 生活保護受給証明書(生活保護を受けている(いた)かた、証明書には生活扶助と記載のあるもの)
※代理人のかたが届出をするときはその他に委任状と代理人のかたの本人確認書類をお持ちください。
- お問い合わせ
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国民年金課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(国民年金課年金係直通)
048-259-7667(国民年金課給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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