保険料免除・学生納付特例制度について

更新日:2024年04月04日

国民年金保険料を納めることが経済的に困難なとき、申請をすると審査対象者について申請年度の前年所得を審査し、保険料が免除(全額、一部)または納付猶予(納付猶予は50歳未満のかた)される制度があります。学生のかたは申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度をご利用ください。なお申請は年度ごとにする必要があります。

その他、出産された、または出産予定のかたの産前産後期間の免除や、生活保護(生活扶助)や障害年金(1級、2級)を受けているかたの法定免除があります。(届出が必要です。)

それぞれの制度について

申請による保険料免除(全額免除、一部免除)、納付猶予

申請による保険料免除は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の区分があります。審査対象者(本人、配偶者、世帯主)について申請年度の前年の所得を審査し、承認される場合は審査基準に応じた区分で保険料が免除されます。

50歳未満のかたについては審査対象者(本人、配偶者)について申請年度の前年の所得を審査し、承認されるとその期間の保険料の納付が猶予されます。納付猶予が承認されない(希望しない)場合でも、一部免除の審査基準に該当すれば該当区分の一部免除が承認されます。

(注意)50歳に到達する年度では50歳到達前の期間について納付猶予の承認がされても50歳到達後の期間は納付猶予となりません。

年金の主なお手続き一覧(窓口に来庁される場合)

 

保険料の免除・納付猶予について詳しくは下記のリンク(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。

学生納付特例制度 ※申請が必要です

在学期間中の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に在籍しているかたに限ります)等に在学する学生等が対象です。また、国内に所在する海外大学(分校)であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍しているかたも対象となります。
申請年度の前年中所得による審査(本人のみ)があります。

年金の主なお手続き一覧(窓口に来庁される場合)

 

学生納付特例制度について詳しくは下記のリンク(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。

産前産後期間の保険料免除 ※届出が必要です。

国民年金第1号被保険者の出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月)の国民年金保険料が世帯の所得に関わらず免除となります。免除された期間は保険料納付済み期間に算入されます。

出産予定日の6か月前から届出ができます。

※出産とは妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)

対象となるかたは国民年金の第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたです。

法定免除 ※届出が必要です。

国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級、2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除される制度です。

申請による免除・納付猶予の受付開始月について

保険料免除と納付猶予

毎年度7月から受付開始です。

例:令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)は令和6年7月から受付開始

学生納付特例

毎年度4月から受付開始です。

例:令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月)は令和6年4月から受付開始

申請による免除・納付猶予の承認期間について

申請免除と納付猶予

原則として7月から翌年6月までで、年度の開始月(7月)まで遡及されます。

例:令和6年度分は承認期間が令和6年7月~令和7年6月で、申請が令和7年1月でも令和6年7月までさかのぼる。

(注意)失業や天災等を理由とした場合は、理由が生じた月の前月からが特例による承認期間となります。(それより前の期間は通常の所得による審査になります。)

学生納付特例

原則として4月から翌年3月までで、年度の開始月(4月)まで遡及されます。

例:令和6年度分は承認期間が令和6年4月~令和7年3月で、申請が令和7年1月でも令和6年4月までさかのぼる。

(注意)失業や天災等を理由とした場合は、理由が生じた月の前月からが特例による承認期間となります。(それより前の期間は通常の所得による審査になります。)

保険料免除・納付猶予、学生納付特例制度の遡及期間

保険料免除・納付猶予、学生納付特例制度は、申請日において、過去2年1か月前まで遡って(保険料納付期限から2年間)申請できます。

 

免除(納付猶予)が承認されると…

申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認された場合の国民年金保険料や将来の年金額などは次のようになります。

申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認された場合の詳細
 

受給資格期間
(原則として最低10年必要)

老齢基礎年金額
全額免除 算入されます。 1/2が反映されます。
(ただし、平成21年3月以前のものについては1/3となります)
1/4納付(3/4免除) 算入されます。
(1/4保険料を納めた場合)
納付の場合、5/8が反映されます。
(ただし、平成21年3月以前のものについては1/2となります)
1/2納付(半額免除) 算入されます。
(1/2保険料を納めた場合)
納付の場合、3/4が反映されます。
(ただし、平成21年3月以前のものについては2/3となります)
3/4納付(1/4免除) 算入されます。
(3/4保険料を納めた場合)
納付の場合、7/8が反映されます。
(ただし、平成21年3月以前のものについては5/6となります)
納付猶予 算入されます。 追納しない場合、反映されません。
学生納付特例 算入されます。 追納しない場合、反映されません。

なお、承認された期間の免除・納付猶予された保険料は10年以内に納めることができます(追納)。ただし、3年度目を過ぎた分は当時の保険料に加算額が付きます。追納した場合の年金額は納付済と同じ扱いになります。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求する際の納付要件では、保険料を納めたときと同じ(未納扱いにならない)扱いとなります(一部納付の場合は納付した場合)。

※国民年金保険料の全額免除や一部免除、納付猶予を受けて追納しなかった期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付した時と比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。

申請による免除・納付猶予の審査について

所得の審査があるため、申請されても必ず承認されるわけではありませんので、予めご了承ください。

免除の種類により審査対象者、基準額は異なります。審査対象者それぞれの前年中の所得額(令和2年度分を申請の場合は平成31年(令和元年)<平成31年1月1日~令和1年12月31日>中の所得、令和3年度の申請の場合は令和2年中の所得、令和4年度の申請の場合は令和3年中の所得)が基準額以下である必要があります。

審査の詳細
  審査対象者 基準額
全額免除 本人、配偶者、世帯主 35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族数+1)+32万円(令和2年度までは22万円)
1/4納付(3/4免除) 本人、配偶者、世帯主 88万円(令和2年度までは78万円)+各種控除額(人によって異なります)
1/2納付(半額免除) 本人、配偶者、世帯主 128万円(令和2年度までは118万円)+各種控除額(人によって異なります)
3/4納付(1/4免除) 本人、配偶者、世帯主 168万円(令和2年度までは158万円)+各種控除額(人によって異なります)
納付猶予 本人、配偶者 35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族数+1)+32万円(令和2年度までは22万円)
学生納付特例 本人 128万円(令和2年度は118万円)+各種控除額(人によって異なります)

基準額は上記の他、障害者、寡婦またはひとり親であって135万円(令和2年度までは125万円)以下の場合も該当になります。
また、失業(退職)や天災等により納付が困難と認められた場合にも承認される場合があります。(失業等した審査対象者については承認基準判定の対象者から外されます)

失業(退職)を理由とする場合には、ハローワーク発行の離職日のわかる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)のコピーの添付が必要です。

退職(失業)の特例による免除・納付猶予申請について

保険料の免除・納付猶予は通常、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」(免除の場合)それぞれの所得を基準に審査されますが、退職(失業)を理由とする特例による免除申請では、退職(失業)したかたの所得を除外して審査されますので、所得審査が緩和され承認が受けやすくなっています。(退職(失業)したかた以外のかたに一定以上所得がある場合は免除されない場合があります。)

特例免除申請の対象期間

退職(失業)を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分(学生納付特例については翌々年3月分)までです。

 

手続きに必要な書類

退職(失業)を理由とするときは次のいずれかの書類が必要です。

退職を証明する書類の添付がない場合には、特例による審査ではなく、前年の所得に基づいての審査となります。

雇用保険加入のかた

公共職業安定所(ハローワーク)発行の離職が確認できる以下のいずれかの書類の写し

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知 ※離職日の記載がない「最新処理状況版」も可
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 雇用保険特例受給資格者証

紛失した場合は公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

雇用保険非加入のかた

  • 事業主による退職証明書(退職日の記載があるもの)
  • 退職に伴い交付された個人住民税納税通知書(退職日前後の納税方法の分かるもの)

(注意)「退職証明書」と「納税通知書」の両方が必要です。

 

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているかた

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

 

公務員のかた

雇用保険の適用除外となる国、都道府県、市区町村等を退職したかたは、雇用先の国等が証明した書類(離職の事実および離職年月日の確認ができるもの。)

 

免除・納付猶予の継続申請について

全額免除または納付猶予が承認され翌年度以降も引き続き同じ免除の承認を希望する場合には、翌年度の申請書の提出が省略できます。
ただし、以下の場合などには継続申請の対象となりませんので、翌年7月以降に再度申請が必要です。

  • 7月に、第1号被保険者でなかった場合
  • 一部納付(一部免除)が承認された場合
  • 失業や天災等を理由として承認された場合

※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

継続申請をしているかたが、婚姻、離婚、配偶者が亡くなった等、配偶者の状況に変更があった場合は「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

届出先

国民年金課、支所、川口駅前行政センター

日本年金機構へ確認を要するお手続き等(国民年金保険料免除や任意加入、その他相談等)は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いいたします。確認できない場合は受付ができません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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