【令和8年10月1日開始】国民年金保険料の育児免除制度が始まりました

更新日:2026年10月01日

自営業者やフリーランス等の多様な働き方と育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、令和8年10月より国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になる(誕生日の前月)までの国民年金保険料の納付が免除となる制度が始まりました。

※ 届出が必要ですが、実母で「産前産後免除期間に関する届出」を行い、適用の確認ができる場合には、届出を省略でき、産前産後免除に続く9か月が対象となります。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」である実父母・養父母。

子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること。

(2)子と同一住所であること。

※ 法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※ この制度を受けるには必ず届出が必要ですが、実母で「産前産後免除期間に関する届出」を行い、適用の確認ができる場合には、届出を省略でき、産前産後免除に続く9か月が対象となります。

すでに保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

保険料を納付している期間の保険料は充当または還付します。

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象ですが、実母は出産予定日を基にした産前産後期間免除から継続できるため、実父・養父母の終了月と異なる場合があります。

育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

免除される期間

実母…産前産後免除期間と合わせて最大13か月間(「産前産後免除期間に関する届出」を行い、適用の確認ができる場合は届出を省略でき産前産後免除に続く9か月が対象となります)

実父または養父母…子を養育することになった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。

※「養育費を支払っている」「認知をしている」だけでは認められません。「子との親子関係が確認できること」「子と住民票上の同一住所であること」の両方を確認できる場合は対象となります。

 

育児免除期間の取扱い

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

来所の際の持ち物

・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

・お子様のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知書等)…出生届出から約2週間から1ケ月程度で自宅へ届きます。

※ 代理人のかたが届出をするときはその他に委任状と代理人のかたの本人確認書類をお持ちください。

※同世帯にお住まいでない場合

・被保険者と子の親子関係を確認できる書類(戸籍(抄)本や戸籍記載事項証明書)等

・被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)

※親子共に日本国籍以外のかた(親または子が外国籍のかた)は、自国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文が必要になります。

※その他 添付が必要となるケース

親子関係確認書類

添付が必要となるケース 添付書類の種類
被保険者又は子が外国籍であり、戸籍から親子関係が確認できる場合 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書
被保険者又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く) 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合。なお、特別養子縁組不成立となった場合、家庭裁判所による特別養子適格審判期間中は育児期間と扱う。 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合 児童相談所が交付する措置決定通知書
被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合 児童相談所長が発行する証明書

 

 

届出先

国民年金課、支所、駅前行政センター

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

 

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

※手続きには来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)をご持参ください。代理人のかたが手続きに来る場合は、委任状が必要です。

 

育児免除期間のイメージ

 

お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7666(直通)
窓口受付時間:9時00分~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4952

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