遺族基礎年金の受給について教えてください。
更新日:2025年04月01日
遺族基礎年金は次のいずれかに該当するかたが亡くなったときに、そのかたに生計を維持されていた子のある配偶者か子に支給されます。
子とは18歳になった年度の3月31日までにあるかた、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあるかたをさします。
・婚姻していない場合に限ります。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していたかた
- 老齢基礎年金の受給権者であったかた
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしたかた
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金の年金額については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続き先
- 死亡日が第1号被保険者期間中のかた、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していたかたは、国民年金課、各支所または各駅前行政センター
- 死亡日が第3号被保険者期間中のかたは、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
厚生年金(共済年金)の期間があるかたが亡くなったときは、遺族厚生(共済)年金が受給できる場合がありますので、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(各共済組合)にご相談ください。
関連ページ
- お問い合わせ
-
国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4952
メールでのお問い合わせはこちら


