寡婦年金について教えてください。

更新日:2018年06月13日

寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間のみで、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまで支給されます。

ただし、死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は支給されません。

また、寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方の選択になります。

 

年金額

夫の第1号被保険者としての期間(任意加入期間を含む)に基づき受け取ることができた老齢基礎年金の4分の3の額

 

手続先

国民年金課、各支所または川口駅前行政センター

 

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