外国人住民のかたの印鑑登録について
更新日:2018年02月28日
外国人住民のかたの印鑑登録について登録できる印鑑をご案内します。漢字圏と非漢字圏のかたで登録できる印鑑が異なります。
漢字圏の外国人住民のかた(国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮等のかたが対象です)
漢字の印章で登録がしたい場合は、在留カード等に漢字の氏名が記載されているかたや通称名の登録で漢字が入っているかたに限り登録することができます。
(注意1)在留カード等にローマ字の氏名のみしか入っておらず、漢字氏名の印章での印鑑登録をご希望の場合、入国管理局で漢字氏名の併記手続きをしてから印鑑登録を申請してください。
(注意2)通称名の登録については、事前に市民課記録係までお問い合わせください。
電話048-258-7923(記録係直通)
登録できる場合
住民票に記載された氏名または通称名のうち、次の要件を備えた印章は登録ができます。
(例)氏名:劉 領(漢字)
LIU RYO(アルファベット)
通称名:川口 太郎
1.氏名または通称名を完全に表示したもの
2.氏だけまたは通称の氏だけを表示したもの
3.名だけまたは通称の名だけを表示したもの
4.字体(簡体字・繁体字等)が異なる漢字において、住民票における文字と同一のもの
(注意)上記以外の登録できる印鑑についてはお問い合わせください。
非漢字圏の外国人住民のかた(国籍・地域が漢字圏以外のかたが対象です)
ローマ字の印章やカタカナの印章、通称名の印章で登録ができます。
(注意)通称名の登録については、事前に市民課記録係までお問い合わせください。
電話048-258-7923(記録係直通)
(例)氏名:KAWAGUCHI DAVID JAMES
ラストネーム(氏)「KAWAGUCHI」、ミドルネーム「DAVID」、ファーストネーム(名)「JAMES」
カタカナ読み:カワグチ デイビッド ジェームズ
通称名:埼玉 次郎
登録できる場合
住民票に記載された氏名または通称名のうち、次の要件を備えた印章は登録ができます。
1.氏名または通称名を完全に表示したもの
2.氏だけまたは通称の氏だけを表示したもの
3.名だけまたは通称の名だけを表示したもの
4.氏と名またはミドルネームのイニシャルを表示したもの
(注意)上記以外の登録できる印鑑についてはお問い合わせください。
登録できない場合(外国人住民のかた共通)
- 氏名と通称名を組み合わせたもの
(例)氏名:劉領、通称名:川口太郎の場合「劉 太郎」
氏名:KAWAGUCHI DAVID JAMES 通称名:埼玉次郎の場合「埼玉ジェームズ」
- 住民票に登録のない氏名・通称名
(例)氏名または通称名:川口太郎の場合「川口 風流」
- 氏名の全部をイニシャルで表示したもの
(例)氏名:KAWAGUCHI DAVID JAMESの場合「K・D・J」
- たとえ音訓が同じであっても別字に書き換えて刻印したもの
(例)高⇒多賀・田加、弘⇒比呂志、光⇒美津
- 白抜き(逆彫り)のもの
- ゴム印や指輪印のもの
- 本人の氏名以外の情報が刻印されているもの
(例)職業・資格・生年月日などが入ったもの
(例)住所等を輪郭に代用して組み合わせたもの
(例)唐草模様や竜門等の絵柄が入ったもの
(注意)「之印」「の印」「の章」等を加えたものについては登録ができます。
- 印影の大きさが四方8ミリメートル未満または、25ミリメートルを超えるもの
- 枠の無いもの、枠が1/5以上欠損しているもの
- お問い合わせ
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市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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