住民票等への旧氏(旧姓)の記載について
更新日:2025年05月29日
概要
住民票に、旧氏及び旧氏の振り仮名が併記できます。
マイナンバーカード等には、旧氏が併記できます。(旧氏の振り仮名は記載されません。)
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を公証することができるようになります。
旧氏併記は、任意であり、希望する場合は手続きが必要です。
※令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する場合、同時に旧氏の振り仮名の記載の請求を行っていただく必要があります。どちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の称した戸籍上の氏のことです。
旧氏が記載されるもの
・住民票の写し
・マイナンバーカード(個人番号カード)※1
・署名用電子証明書※1
・印鑑登録証明書※1
※1…旧氏の振り仮名は記載されません。
(注意)旧氏併記の記載をした場合、旧氏の記載省略はできません。
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
・住民票に記載したい旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本等
※記載したい旧氏から現在の氏につながるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本を用意してください。
(注意)当該戸籍(旧氏の記載がある戸籍)に氏の振り仮名が記載されていない場合、旧氏の振り仮名が分かる疎明資料が必要です。
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧氏欄の記載があるパスポート、フリガナ記載のある社会保険証(資格確認書など)等
・マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
※住民基本台帳カードには、旧氏は記載されません。
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで。(祝日、年末年始を除く。)
※川口駅前行政センター及び東川口駅前行政センターの受付時間も上記時間内です。
※上記時間外は、関係市区町村及び関係機関等への照会及びデータ更新等ができないため受付できません。
受付窓口
市民課
各支所(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷)
各駅前行政センター(川口・東川口)
※各駅連絡室(西川口・蕨駅前芝・鳩ヶ谷)では受付できません。
関連リンク
※マイナンバーカードに旧氏が記載されるのは、令和8年6月頃(予定)です。
- お問い合わせ
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市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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