令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
更新日:2024年05月07日
概要
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を公証することができるようになります。
旧姓(旧氏)併記は、任意であり、希望する場合は手続きが必要です。
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の称した戸籍上の氏のことです。
旧姓(旧氏)が記載されるもの
・住民票の写し
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
※旧姓(旧氏)併記の記載をした場合、旧姓(旧氏)の記載省略はできません。
申請に必要なもの
・住民票に記載したい旧姓から現在の氏に繋がるまでのすべての戸籍謄抄本
・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
・お持ちのかたは、マイナンバーカード(個人番号カード)
※住民基本台帳カードには、旧姓(旧氏)は記載されません。
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで。(祝日、年末年始を除く。)
※川口駅前行政センター及び東川口駅前行政センターの受付時間も上記時間内です。
※上記時間外は、関係市区町村及び関係機関等への照会及びデータ更新等ができないため受付できません。
受付窓口
市民課
各支所(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷)
各駅前行政センター(川口・東川口)
※各駅連絡室(西川口・蕨駅前芝・鳩ヶ谷)では受付できません。
関連リンク
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所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
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ファックス:048-258-5762
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