川口市戸籍謄本等本人通知制度の登録について
更新日:2024年05月07日
川口市に戸籍や住民票があるかたが事前に登録することにより、戸籍謄本や本籍が記載された住民票等を第三者に交付した場合、その事実をお知らせする制度です。
川口市では、平成22年6月1日より実施しています。
これにより、次の効果が期待されます。
- 戸籍謄本や住民票の写しなどが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることで、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。
- 本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながります。
登録出来るかた
- 川口市が作成した戸籍に記載されているかた(戸籍から除かれたかたを含む)
- 川口市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されているかた(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれたかたを含む)
登録手続き・必要なもの
個人単位での登録になります。
下記ファイルの「川口市本人通知制度事前登録申込書」をご記入の上、次のものをお持ちください。
「川口市本人通知制度事前登録申込書」 (PDFファイル: 59.0KB)
- 本人申請
本人確認書類(注釈) - 代理人申請(成人している同一世帯員を登録する場合含む)
委任状様式及び本人確認書類
- 法定代理人申請(未成年者の場合など)
戸籍謄本などの資格を証明する書類及び本人確認書類
(注釈)本人確認書類【例】マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証など
登録できる窓口
市役所市民課、支所、行政センターで受け付けております。
(西川口駅連絡室、蕨駅前芝連絡室、鳩ヶ谷駅連絡室では受け付けておりません。)
郵送での受付もおこなっております。
登録される場合は下記ファイルの「川口市本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーとともに「〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市役所 市民課」あてにご郵送ください。
※氏名、生年月日、現住所が分かるようにコピーをお取りください。
※健康保険証の場合は、「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。
※マイナンバーの記載は不要です。
「川口市本人通知制度事前登録申込書」 (PDFファイル: 59.0KB)
通知対象となる請求
A:委任状による代理人請求
B:特定事務受任者(弁護士、司法書士等)の職務上請求に基づく請求
C:法律に基づいた第三者からの請求
ただし、裁判・紛争・遺言書作成にかかるものの請求は除きます。
通知対象となる証明
- 戸籍謄・抄本【戸籍全部(個人)事項証明】(除籍・改製原戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書(戸籍届出にかかる証明を除く)
- 住民票の写し(除かれた住民票を含む)、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
ただし、住民票の写し、住民票記載事項証明書については日本人住民のかたは「本籍が記載された場合」外国人住民のかたは「国籍、地域、外国人住民の区分、在留資格等が記載された場合」が対象となります。
通知する内容
「交付した証明書の種類、交付年月日、交付枚数」をお知らせいたします。
なお、より詳しい情報を確認したい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をしていただくことになります。
ただし、場合によって開示できない情報もあります。
開示請求につきましては、窓口が「総務部 行政管理課 情報公開文書係」になります。
下記リンクをご覧ください。
登録期間
登録に期限はありません。
事前登録をした内容に変更があった場合
住所や本籍等、登録内容に変更があった場合は、下記ファイルの「事前登録(変更・廃止)届出書」に必要事項を記載のうえ、提出してください。
「事前登録(変更・廃止)届出書」 (PDFファイル: 34.1KB)
住所
- 川口市に新しく住民登録したとき
- 一度他市に住所を異動した後、川口市へ転入したとき
- 他市から他市へ住所を異動したとき
本籍
- 川口市に新しく戸籍を作ったとき
- 一度他市に戸籍を異動した後、川口市に新たに本籍を移したとき
市役所市民課、支所、行政センターに提出してください。
その際は本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要になります。
(注意)変更手続きをしなかった場合、通知が到着しないことがあります。ご注意ください。
- お問い合わせ
-
市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
メールでのお問い合わせはこちら