通称の記載・削除・変更について知りたい

更新日:2023年03月17日

通称記載とは

外国人住民の方は、本国名とは別に、日常使用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められる場合にのみ、日常的に使用している日本式の名前(例 山田 太郎 等)を通称として登録することができます。

通称は、住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。

通称の記載

通称を新たに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。(目安として6カ月以上使用)

(注意)通称として登録できる文字

通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字です。アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。

確認書類として認められるものの例(2点以上の提示が必要です)

・勤務先で発行された健康保険証、在職証明書等(原本)

※在職証明書には、いつから通称名を使い、いつから働いているかが分かるような内容が書かれている必要があります。本国での氏名と社会生活上使用している通称の記載も必須です。

・公共料金(電気・ガス・水道)の領収書等(6カ月以上の提示が必要です)(原本)

(注意)公共料金の領収書は複数(例:電気とガス)であっても、1点とみなします。

・戸籍謄本等(原本)

例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる場合

・婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を登録する場合
・通称を有する外国人の子として出生した子
・日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合

通称の削除

通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。

通称の変更

原則通称の変更は認められませんが、次の事由による場合は変更することができます。
婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の氏名及び通称の氏に変更する場合

届出に必要なもの

・通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類(通称の削除の場合は不要・通称の記載の場合は2点以上)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類

(注意)本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。川口市の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状は不要です。

(注意)窓口にて書類の内容を確認させていただき審査させていただきます。書類の内容によってはお受けできないことがありますので、ご了承ください。

 

お問い合わせ

市民課記録係
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