改製原戸籍とはどのようなものですか。

更新日:2018年02月28日

戸籍の制度が変わる度に、戸籍を新しい様式に作り変えることがあり、このことを戸籍の改製といい、作りかえる前の戸籍を改製原戸籍と言います。

改製原戸籍には、戸籍が改製された日以降の身分関係についての記載はされません。

昭和32年の法務省令により、新しい戸籍法に対応した戸籍に作り変えることになりました。これが昭和の改製原戸籍です。また、その後平成14年(旧鳩ヶ谷市は平成19年)には、戸籍をコンピュータで処理して発行できるようになり、紙の戸籍に記録された内容を電子情報に置き換える作業が行なわれました。

これが平成の改製原戸籍です。

川口市でも戸籍のコンピューター化による改製を行いました。このため、改製された時点で婚姻や死亡等により除籍になっていた人は、現在の戸籍には記載されていません。

パスポートや資格取得の手続きには現在の戸籍が必要ですが、相続の手続きには改製前の戸籍が必要になることもありますのでご注意ください。

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