海外で出産したのですが、届出はどうすればよいですか。
更新日:2018年03月01日
- 提出書類
出生届書
- 届出人
父もしくは母
- 届出地
出産した国にある日本国の大使館・領事館・届出人の住所地・所在地もしくは本籍地の戸籍担当窓口
川口市役所では、市民課、市内6支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷)、川口駅前行政センターで受け付けます。
市役所守衛室では、休日・夜間に限り届出を受付(お預かり)しております。一部の手続きについて後日の取扱いとなる場合もありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください
各施設の受付時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。
- 届出に必要なもの
出生した病院の医師もしくは助産師が発行した出生証明書(必ず原本)、または、出生地の公的機関が発行した出生証明書(必ず原本)、出生証明書の日本語訳文(訳者は署名・押印してください)、届出人が出生届に使用した印鑑、母子手帳。
注意点
- 届出期間は、出生の日から起算して3箇月以内です。外国で出生したことによって、生まれた子が外国国籍を取得した場合は、3ヶ月以内に国籍留保の届出も必要です。期間内に届出されないと日本国籍を失う場合がございます。
- 添付された出生証明書が証明書としてお取扱いできないこともありますので、届出前に直接市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。
【関連ページ】
- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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