離婚後も離婚当時の姓をそのまま名乗ることはできますか。
更新日:2025年03月25日
離婚時の氏(姓)を名乗るには、離婚届と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内に限り届出することによって、離婚時の氏(姓)を称することができます。
- 提出書類
離婚の際に称していた氏(姓)を称する届書(戸籍法77条の2の届)
- 届出人
離婚によって婚姻前の氏(姓)に戻る(戻った)夫または妻
- 届出地
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
川口市役所では、市民課、市内5支所(芝、新郷、神根、安行、鳩ヶ谷)、2行政センター(川口駅前、東川口駅前)で受け付けます。
(注)市役所守衛室では、休日・夜間に限り届出を受け付け(お預かり)しております。一部の手続きについて後日の取扱いとなる場合もありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
各施設の開庁時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。
- 届出に必要なもの
本籍が川口市でない場合は戸籍謄本を1通、届出人が戸籍法77条の2の届に使用した印鑑(この届出により氏(姓)が変わる場合でも変わる前のもの)
- 注意点
離婚の日から3ヶ月を経過した場合は家庭裁判所の許可を得て、氏(姓)の変更の届出をすることになります。
関連ページ
- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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