改姓や改名をするにはどうしたらよいですか。

更新日:2024年03月01日

氏名変更するためには、家庭裁判所に申立をし、許可を得る必要があります。氏の場合は「やむを得ない事情」が、名の場合は「正当な事情」がなければ変更できません。許可を得て、戸籍の届出(氏の変更届、名の変更届)が必要です。

ただし、「山嵜」から「山崎」のように字体を訂正(更正)するだけであれば、申出で直すことができる場合もありますので、ご相談ください。

  • 提出書類
    氏の変更届書、名の変更届書
     
  • 届出人
    氏の変更届の場合は戸籍の筆頭者及び配偶者、名の変更届の場合はその当事者(15歳未満であれば親権者)
  • 届出地
    届出人の所在地または本籍地の市区町村役場

川口市役所では、市民課、市内6支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷)、川口駅前行政センターで受け付けます。

  • 届書に必要なもの
    氏の変更届の場合は、氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
    名の変更届の場合は、名変更許可の審判書の謄本

届出人が届書に使用した印鑑(同じ氏の方二人が署名される場合は別々のもの)(押印は任意)

  • 注意点
    「氏の変更の申立て」、「名の変更の申立て」についてのお問い合わせや手続は、申立する人(15歳未満の場合は親権者)の住所地を所管している家庭裁判所にて、行って下さい。

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お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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