改姓や改名をするにはどうしたらよいですか。
更新日:2024年03月01日
氏名変更するためには、家庭裁判所に申立をし、許可を得る必要があります。氏の場合は「やむを得ない事情」が、名の場合は「正当な事情」がなければ変更できません。許可を得て、戸籍の届出(氏の変更届、名の変更届)が必要です。
ただし、「山嵜」から「山崎」のように字体を訂正(更正)するだけであれば、申出で直すことができる場合もありますので、ご相談ください。
- 提出書類
氏の変更届書、名の変更届書
- 届出人
氏の変更届の場合は戸籍の筆頭者及び配偶者、名の変更届の場合はその当事者(15歳未満であれば親権者)
- 届出地
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
川口市役所では、市民課、市内6支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷)、川口駅前行政センターで受け付けます。
- 届書に必要なもの
氏の変更届の場合は、氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
名の変更届の場合は、名変更許可の審判書の謄本
届出人が届書に使用した印鑑(同じ氏の方二人が署名される場合は別々のもの)(押印は任意)
- 注意点
「氏の変更の申立て」、「名の変更の申立て」についてのお問い合わせや手続は、申立する人(15歳未満の場合は親権者)の住所地を所管している家庭裁判所にて、行って下さい。
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- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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