届出書の証人は誰に書いてもらえばよいですか。

更新日:2023年11月17日

婚姻・(協議)離婚・養子縁組・(協議)養子離縁の届出の際には、届出人以外に2名の証人が必要です。

証人とは、当事者である届出人同士の同意によって成立するこれらの届出の際、「届出人が確かにこれらの身分行為(婚姻など)をする」という意思を確認できるかたのことをいいます。

証人は必ず2名必要です。成年に達したかたであれば、証人になることができます。外国人のかたでもかまいません。証人になられるかたご本人に、生年月日、住所、本籍(外国人の方は国籍)を記入していただき、署名・押印(任意)してもらってください。

証人を要する戸籍届出で、届書に証人の署名、生年月日、住所、本籍の記入がないものは、受付できません。

届書の様式によっては押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日から押印は任意となりました。

お問い合わせ

市民課戸籍係
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電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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