離婚届や婚姻届を勝手に出されたくないのですが、何か方法がありますか。
更新日:2025年03月25日
不受理申出の制度があります。
不受理申出とは、届出によって効力を生ずべき認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出がされた場合であっても、自らが市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。申出の効力は取り下げられない限り継続します。
- 提出書類
不受理申出書
- 申出人
不受理申出する本人(15歳未満の場合は法定代理人)
- 申出先
戸籍担当窓口(できるだけ本籍地の市区町村役場に提出してください。)
- 必要なもの
印鑑(任意)
本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
- 注意点
不受理申出と不受理申出の取下げについては、原則、窓口にて、ご本人であると確認ができなければ申出できません。
裁判により離婚や養子離縁することが決められた旨の届書が提出された場合は、不受理申出に関係なく受理します。
15歳未満の方の不受理申出は15歳に達した時点で効力を失います。 川口市役所では、市民課、市内5支所(芝、新郷、神根、安行、鳩ヶ谷)、2行政センター(川口駅前、東川口駅前)で受け付けます。
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- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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