(仮称)西川口駅前分室駐車場運営事業者選定公募型プロポーザル参加事業者の募集について
更新日:2025年05月28日
更新履歴
令和7年5月28日(水曜日) 公募用ページを公開。
令和7年5月30日(金曜日)補足資料1を追加掲載。
1 事業概要
(1)事業名
(仮称)西川口駅前分室駐車場運営事業者募集事業
(2)事業の目的及び選定方式
川口市(以下「市」という。)が管理する行政財産(以下「使用物件」という。)を有効利用するため有料時間貸駐車場とするに当たり、民間の経営ノウハウを活用し、効率的な運営と利便性の向上を図る。
当該目的を達成するため、市が提示する諸条件を満たし、継続して質の高いサービスの提供が可能な運営事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により、広く企画提案を募集するもの。
(3)事業内容
(仮称)西川口駅前分室駐車場運営事業選定公募型プロポーザル標準仕様書のとおり。
(4)物件の使用方法
地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可による。
(5)使用許可期間及び事業期間
使用許可申請は年度ごとに行うこととし、事業期間は最初の使用許可の開始日から5年間とする。詳細はプロポーザル標準仕様書のとおり。
2 参加資格
本プロポーザル参加者は、事業期間において確実に事業を遂行する能力を有し、かつ次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
ア 時間貸駐車場の基本的な考え方を理解し、管理運営に意欲があること。
イ 3年以上継続して官公署、自治体等の時間貸駐車場の運営を行った実績があり、かつ安定した経営能力を有していること。
ウ 駐車場の運営にあたり、資格又は免許を必要とするものについては、当該資格又は免許を有する者を従事させることができること。
エ 令和7・8年度川口市物品入札参加資格者名簿に登録がある又は申請済みであること。
オ 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する以下の事項に該当しないこと。
(ア) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
カ 川口市有資格業者に対する指名停止等の措置基準の規定による指名停止措置の期間中でないこと。
キ 川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱の規定による指名除外措置の期間中でないこと。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
ケ 会社会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
コ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、接待飲食業、性風俗特殊営業及びこれらに類する業を営んでいる者でないこと。
サ 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
3 スケジュール
実施内容 |
実施期間 |
公募開始 |
令和7年5月28日(水曜日) |
質問受付 |
公募開始から令和7年6月6日(金曜日)まで |
質問回答 |
令和7年6月13日(金曜日) |
参加申込の受付締切 |
令和7年6月20日(金曜日) |
参加資格の確認結果通知 |
令和7年6月27日(金曜日) |
提案書提出締切 |
令和7年7月9日(水曜日) |
提案書審査 |
令和7年7月中旬 |
選定結果通知 |
令和7年7月下旬 |
協定締結 |
令和7年7月下旬 |
4 実施要領・仕様書・様式等
- お問い合わせ
-
市民課庶務係
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電話:048-258-1608(庶務係直通)
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ファックス:048-258-5762
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