道路運送法の事業区分

更新日:2018年02月28日

道路運送法の事業区分旅客自動車運送事業(青ナンバー:事業用自動車)

旅客自動車運送事業 {他人の需要に応じ、旅客を運送する事業}(二種免許が必要 )

一般旅客自動車運送事業

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業 【法4条許可】(乗合バス){路線を定めて定期に運行する自動車により運送}
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業 【法4条許可】(貸切バス){一般乗合及び一般乗用以外の運送事業}
  3. 一般乗用旅客自動車運送事業 【法4条許可】(タクシー){一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸切る運送}

(注意)患者等輸送事業(もっぱらケア輸送サービスを行うもの)はこの事業の一形態

特定旅客自動車運送事業 【法43条許可】{特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送}

(例)工業団地等の従業員送迎輸送

特定市町村の特定の要介護者の医療施設への輸送

白ナンバー:自家用自動車)【法80条許可】(二種免許が望ましいが一種免許でも可)

緊急時または公共の福祉の確保のためやむを得ない場合

(例)NPO法人や医療法人などによる福祉、過疎地有償運送 自家輸送【無規制】(一種免許で可)

他人の需要に応じる輸送でないもの

例)デイサービスやショートステイなどの事業者の送迎輸送ホテル等の送迎輸送無償輸送【無規制】(一種免許で可)

運行経費にかかる輸送の対価を収受しないもの(物品販売等を含む)

(例)無償で行うボランティア輸送

取り扱い方針の概要

営利法人 (株式会社、有限会社等)

事業者が使用する車両 による輸送

法第4条又は第43条による事業許可(セダン可)

登録ヘルパーが使用する車両による輸送 (訪問介護と連続一体のもの)

法第79条による有償運送登録(法第4条又は第43条による事業許可を受けた事業所への登録ヘルパーに限る)(運営協議会は不要)(セダン可)

非営利法人(NPO等)

事業者が使用する車両 による輸送

法第4条又は第43条による事業許可(セダン可)

法第79条による有償運送登録(運営協議会の協議を要する)

登録ヘルパーが使用する車両による輸送 (訪問介護と連続一体のもの)

法第79条による有償運送登録(法第4条又は第43条による事業許可を受けた事業所への登録ヘルパーに限る)(運営協議会は不要)(セダン可)

法第79条による有償運送登録(運営協議会の協議を要する)

営利又は非営利の施設 デイサービス、デイケア、 ショートステイ等

施設自らが車両を運行する場合、施設への送迎に限り自家輸送とし、許可不要

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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