福祉有償運送

更新日:2024年07月02日

福祉有償運送とは

NPO(非営利法人)等が、高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャー等について実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、当該NPO等の会員に対して行う車両による移送サービスです。
 ※NPO(非営利法人)等とはNPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等をいいます。

福祉有償運送を利用するには

福祉有償運送を利用できる要件は以下のとおりとなり、単独での公共交通機関の利用が困難な方でその付き添いの方も同乗できます。

  • 身体障害者
  • 精神障害者
  • 知的障害者
  • 要介護認定、要支援認定を受けている方
  • 基本チェックリスト該当者
  • 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する方

上記要件を満たされた場合には、福祉有償運送を実施している登録団体に会員登録する必要がございます。

福祉有償運送を始めるには(事業者用)

 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録(道路運送法79条)を受ける必要があります。

埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会

この協議会は、川口市・蕨市・戸田市地域における特定非営利活動法人等による道路運送法第79条の登録をして行われる有償のボランティア輸送について、その必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するために設置しているものです。

埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会の構成員

(1)川口市・蕨市・戸田市でそれぞれ次の区分ごとに選任された者

ア 住民の代表

イ 社会貢献活動を行っているNPO法人等の代表(福祉有償運送事業の運送主体を除く。)

ウ 市職員

(2)協議会全体として次の区分ごとに選任された者

ア 利用者の代表

イ 一般旅客自動車運送事業者

ウ 一般社団法人 埼玉県乗用自動車協会の代表

エ 個人タクシー協会関係者

オ タクシー運転手労働組合等の代表

カ 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局職員

キ 埼玉県職員

ク その他協議に必要なときは福祉有償運送に関する知識を有する者

埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会事務局

埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会の事務は川口市、蕨市、戸田市の3市で共同設置し、令和5年度は蕨市が主宰しています。

令和4年度埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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