必要な要件

更新日:2018年02月28日

(1)必要性の判断

市内の輸送の現状に照らし、タクシー等の公共交通機関のみでは、移動制約者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められることが必要であり、市及び運営協議会では、移動制約者の数やタクシー等公共交通機関の状況、ボランティア輸送の状況等を勘案して必要性の判断を行います。  営利に至らない範囲(タクシーの上限運賃の概ね1/2を目安)として運営協議会において判断します。 

(2)福祉有償運送運営協議会の設置

福祉有償運送の必要性、運送の安全確保の方策、利用者の利便性等を協議するため各市町村に設置することとされ、川口市は、蕨市・戸田市の3市及び地域の関係者等とともに、「埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会」を共同設置しております。

(3)法人格の取得

申請には、非営利法人格(NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等)を取得していることが条件の一つとなりますので、取得していない団体については非営利法人格を取得する必要があります。NPO法人格取得の手続きにつきましては、埼玉県総務部NPO活動推進課が担当となっておりますのでお問い合わせください。  

(4)運転者、乗務員の要件

運転者は、普通第2種免許を有することが必要ですが、これを有していない場合には、普通第1種免許所持者において、過去2年間に運転免許停止処分を受けておらず、国土交通省が指定する講習を受講していることが必要です。また、セダン型等の一般車両を運転する場合には運転手及び乗務員は国で定めた講習を受講済みか、介護福祉士等の資格が必要となります。

(5)登録期間

2年間

(6)管理運営体制

運行管理、整備管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていることが必要となります。なお、登録車両が5台以上の場合は運行管理者資格を保持するか運行管理者試験の受験資格を有するか、道路交通法施行規則第9条の9第1項に規定された要件を備えた者を運行管理責任者に選任しなければなりません。

(7)運送の対象

要介護者、要支援者、身体障害者及びその他単独では公共交通機関の利用による移動が困難であって、あらかじめ利用会員登録している方。  

(8)使用車両

乗車定員11人未満の自家用自動車であること。

(9)損害賠償保険

使用車両のすべてが、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入することなどが必要です。

 (10)運送の対価

営利に至らない範囲(タクシーの上限運賃の概ね1/2を目安)として運営協議会において判断します。

(11)法令遵守

許可を受けようとする者(法人役員)が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと。  

お問い合わせ

福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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